掲載:2015年11月15日
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年金受給者は「平成28年分扶養親族等申告書」を提出

 平成27年10月30日、日本年金機構は公的年金等の受給者に対して、平成28年分の「扶養親族等申告書」の提出を催告した。
 老齢年金は所得税法により、雑所得として所得税と復興特別所得税がかかり、一定以上の所得がある人は課税対象となるため、各種控除を受けるためには 「扶養親族等申告書」を提出する必要がある。
課税対象となるのは、65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上となっている。この「扶養親族等申告書」の提出がない場合は、各種控除を受けることができない。
 日本年金機構では毎年、はがき形式で「扶養親族等申告書」(継続して提出する人は青色、新規で提出する人は墨色)を対象者に送付しているが、平成28年分は平成27年10月下旬より順次、送付が行われている。
 具体的な記入方法については下記へ。

  • 障害年金と遺族年金は非課税。
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