年金受給者は「平成28年分扶養親族等申告書」を提出
平成27年10月30日、日本年金機構は公的年金等の受給者に対して、平成28年分の「扶養親族等申告書」の提出を催告した。
老齢年金※は所得税法により、雑所得として所得税と復興特別所得税がかかり、一定以上の所得がある人は課税対象となるため、各種控除を受けるためには 「扶養親族等申告書」を提出する必要がある。
課税対象となるのは、65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上となっている。この「扶養親族等申告書」の提出がない場合は、各種控除を受けることができない。
日本年金機構では毎年、はがき形式で「扶養親族等申告書」(継続して提出する人は青色、新規で提出する人は墨色)を対象者に送付しているが、平成28年分は平成27年10月下旬より順次、送付が行われている。
具体的な記入方法については下記へ。
- 継続提出者(平成27年も提出した人)
- 新規提出者(平成27年には提出する必要がなかった人)
- 障害年金と遺族年金は非課税。