一元化がスタートし、1か月あまりが経過しました。
現場での戸惑いは続きますが、今月は基本に立ち返り、ワンストップサービスの対象となる届書、ならない届書を整理し直しました。
あわせて、最後のコメント欄で、現場では、いま、どのような手続処理で疑問を生じているのか、この手続はどうすればいいのかという質問をお寄せいただければと考えております。質問はなるべく具体的に記述していただき、法律上の解釈についてのお問い合わせは、ご遠慮ください。
回答はすべてホームページ上からとさせていただきます。なお、すべての質問に回答することはできませんが、紙面づくりの参考にさせていただきます。
ワンストップサービスの対象となる届書
〜障がい者特例・受取機関変更届もワンストップサービスの対象〜
(1)障がい者特例の請求は、ワンストップサービスの対象
診断書やレントゲンフィルムの添付を伴う障がい年金の請求については、ワンストップサービスの対象となりませんが、障がい者特例の請求については、診断書の診査も含め、ワンストップサービスの対象となりますので、注意が必要です。
(2)遺族厚生年金の請求は、短期要件・長期要件とも、ワンストップサービスの対象
被保険者だった間に、初診日がある傷病により、その初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合については、遺族厚生年金を決定・支給するのはその初診日の属する実施機関ですが、遺族厚生年金の請求については、ワンストップサービスの対象となります。あわせて、障がい等級1級・2級に該当する障がいの状態にある障がい厚生年金の受給権者が死亡した場合にも、遺族厚生年金を決定・支給するのは、その初診日の属する実施機関ですが、その遺族厚生年金の請求については、ワンストップサービスの対象となります。なお、請求書には、原則として、診断書等の添付が必要となります。ここもわかりにくいところです。
(3)共済組合・私学事業団の「旧3階部分(旧職域年金相当部分)」もワンストップサービスの対象
地方公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、私学事業団の決定・支給する「旧3階部分(旧職域年金相当部分)」については、特別支給の老齢厚生年金の請求をしたことをもって、請求したものとみなす取り扱いをします。特別支給の老齢厚生年金の請求は、ワンストップサービスの対象ですので、「旧3階部分(旧職域年金相当部分)」の請求についても、ワンストップサービスの対象ということになります。
同様に、遺族厚生年金(ワンストップサービスの対象)についても、遺族厚生年金の請求をしたことをもって、「旧3階部分(経過的職域加算額)」[遺族共済年金]の請求をしたものとみなす取り扱いとなりますので、ワンストップサービスの対象ということになります。
(4)金融機関の変更届も、ワンストップサービスの対象
年金を振り込む金融機関の変更届についても、ワンストップサービスの対象です。たとえば、共済組合から支給される厚生年金であっても、その受取機関変更届については、年金事務所で受ける取り扱いとなっています。つまり、受付した実施機関の厚生年金の給付がない場合であっても、ワンストップサービスの対象となります。
ワンストップサービスの対象となる、主なものをまとめました。
原則として、一元化後に受給権が発生したものと捉えてください。
ワンストップサービスの対象となる主な届書
- 障がい者特例の請求書
- 遺族厚生年金の請求書(短期要件・長期要件のいずれも)
- 共済組合の旧3階部分(老齢年金・遺族年金)[旧職域年金相当部分・経過的職域加算額]
- 年金受給権者の住所変更届、(金融機関の)受取機関変更届、氏名変更届
- 離婚分割の情報提供請求書、標準報酬改定請求書
- 死亡届・未支給年金請求書
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付) など