年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員も歴任し、社会保険労務士の資格を有する。2007年に明治大学経営学部特別招聘教授に就任後、現職。主な著書・論文に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(「浦和論叢」2015年2月号第52号 浦和大学・浦和大学短期大学部)

 ついに、10月1日の一元化の施行日を迎えます。
 連休明けの9月24日より、一元化に伴うシステムの移行が完了し、新システムが稼働する予定となっています。
 政省令は、9月15日の時点では、まだ公布されていませんが、大きなトラブルが起きることなく、一元化の施行日を迎えたいと願っています。そのためには、事前の準備が大切です。
 今月は、一元化の日をまたぐ在職年金の支給停止の激変緩和の計算方法と新たな年金コードなど、実務に資する年金情報を提供します。
 微妙な時期での情報提供となりますが、9月30日に退職される人は、老齢厚生年金の在職支給停止は、平成27年9月分までとなり、また、平成27年10月分から退職改定後の年金額となる予定です(政省令で規定される見込み)。

一元化後の在職老齢年金の支給停止について
〜一元化後の在職老齢年金の支給停止のフローチャート〜

激変緩和措置が適用される場合とは?

 共済年金を受給しているいる人が、厚生年金保険の被保険者で働いていると、一元化前の高在老(支給停止ライン47万円)から一元化後は低在老(支給停止ライン28万円)に変わりますので、年金の支給停止額が多くなることがあります。そのため、支給停止額の急激な増加を緩和するため、一定の要件を満たした場合には、激変緩和措置が適用されます。
 厚生年金を受給している人が、私学事業団の加入者となっている場合や地方議会議員の場合も、【支給停止なし】から【支給停止の対象】となりますので、一定の要件を満たした場合には、激変緩和措置が適用されます。

一元化後の支給停止額は、厚生年金と共済年金で按分!

 厚生年金と共済年金の両方の年金を受給している人の一元化後の支給停止額については、厚生年金の基本月額と共済年金の基本月額を合算し、全体の支給停止額を算定(本来の支給停止額・原則)したのちに、厚生年金の基本月額と共済年金の基本月額で按分して、それぞれの支給停止額を算出します。
 一定の要件をみたす場合には、激変緩和措置が適用されます。
 一元化後に受給権が発生した場合については、厚生年金(第1号厚年期間:例えば民間企業に勤務していた期間)と厚生年金(第3号厚年期間:例えば市役所に勤務していた期間)基本月額を合算して、支給停止額を算出し、同様に按分することになります。なお、この場合、激変緩和措置の適用はありません。

激変緩和が適用されるかどうかを判定するフローチャート

 一元化後の在職老齢年金の支給停止で、激変緩和措置が適用されるかどうかを判定するためのフローチャートを作成しました。
 年金相談では、この【一元化後の在職老齢年金の支給停止のフローチャート】を参照されるのが、一番わかりやすいと思います。

【図2】一元化後の在職老齢年金の支給停止のフローチャート

図2 一元化後の在職老齢年金の支給停止のフローチャート

一元化後の在職老齢年金の支給停止の計算方法

 一元化後の在職老齢年金の支給停止の計算方法については、上の【一元化後の在職老齢年金の支給停止のフローチャート】を参照されるのが、一番わかりやすいと思います。
 65歳前の受給者については、低在老(支給停止ラインが28万円)が適用され、65歳以上の受給者については、高在老(支給停止ラインが47万円)が適用されます。

一元化前から年金を受給、しかし、働きはじめたのは一元化後の場合、激変緩和措置は適用されるか?

 平成27年4月の時点で、共済年金を受給している方が、定年退職後、また働きたいと思い、平成27年11月から働きはじめたという場合はどうでしょうか、激変緩和措置は適用になるのでしょうか?
 平成27年11月から第1号厚生年金被保険者になったという事例です。
 上のフローチャートを参照してください。
 一元化の施行日、つまり、平成27年10月1日をまたいで、在職していません。従って、激変緩和措置は適用されず、本来の支給停止額、つまり、原則が適用されることになります。

一元化の日をまたいで在職、しかし、一元化後に年金の受給権が発生した場合、激変緩和措置は適用となるのか?

 一元化の施行日、つまり、平成27年10月1日をまたいで、在職していたのですが、受給権が発生したのが、平成27年11月になってからという場合は、どうでしょうか?
 上のフローチャートを参照してください。
 一元化前に受給権が発生している年金がありませんので、残念ながら、
 この場合も、激変緩和措置は適用されず、本来の支給停止額、つまり、原則が適用されることになります。
 それでは、具体的な事例で支給停止額を算出して、理解を深めましょう。
 
 なお、もう少し詳しく基本から学ばれたい方は、拙著『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(43頁~48頁)(㈱年友企画)をご参照ください。

 ▶http://www.nen-yu.co.jp/new_book/index.html#nb201205
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