厚生年金特例法の施行状況に関する報告
厚生労働省は平成27年7月28日、「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」(以下、「厚生年金特例法」)の施行状況に関して国会に報告したことを公表した。
「厚生年金特例法」は総務省の年金記録確認第三者委員会(以下、第三者委員会)が、保険料徴収の消滅時効(2年)が成立した保険料分について、被保険者からの保険料天引きの事実があるにもかかわらず、事業主の保険料納付の事実が明らかでないとあっせん等をした場合、厚生労働大臣は年金記録の訂正を行い、事業主に対して保険料納付の勧奨等を行うとしたものである。
第15条では、政府はおおむね6ヵ月に1回、第三者委員会の調査審議の結果の概要、特例納付保険料の納付の状況等法律の施行状況を国会に報告することが求められている。
今回の報告では、平成19年6月22日から平成27年3月31日までに総務大臣から厚生労働大臣(平成21年12月31日までは社会保険庁長官)に対し、記録訂正のあっせんが行われた事案と年金事務所において記録訂正が可能と判断した事案についての施行状況を次のようにまとめた(表1)。
表1「厚生年金特例法」の施行状況