障害年金専門家委員会 ~等級判定のガイドラインを引き続き検討
厚生労働省は平成27年7月30日、第6回「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」を開催し、障害年金認定に係る等級判定のガイドラインや等級判定に用いる情報の充実に向けた対策について、引き続き検討を行った。
【等級判定のガイドライン(案)の構成について(図1)】
請求書に添付される診断書の記載項目「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」の平均を組み合わせて認定する等級の目安を設ける。さらに、現在の病状または病態像、療養状況、生活環境、就労状況など、その他の要素を考慮に入れて、総合的に等級判定を行う。
図1 等級の目安(案)
- 「程度」は「日常生活能力の程度」を指し、請求者が日常生活においてどの程度援助を要するかを、(1)~(5)の5段階で評価するもの。
- 「判定平均」は7項目に対する判定の平均値。
① 適切な食事(配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。) ② 身辺の清潔保持(洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。) ③ 金銭管理と買い物(金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。) ④ 通院と服薬(要 ・不要)(規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。) ⑤ 他人との意思伝達及び対人関係(他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。) ⑥ 身辺の安全保持及び危機対応(事故等の危険から身を守る能力がある,通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。) ⑦ 社会性(銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。)
【等級判定に用いる情報の充実に向けた対策】
▶ | 診断書の記載要領の作成: |
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医師が「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を評価する際の参考を示すとともに、それ以外の各欄の記載にあたって留意すべきポイントなどを示した記載要領を作成する。 | |
▶ | 日常生活状況をより詳細に把握するための提出資料の作成 |
診断書、病歴・就労状況等申立書などの現行の提出資料のほかに、現在の本人の詳細な日常生活状況を必要に応じて把握できるよう、本人や家族等が記載する資料を追加し、運用を図る。 |