2基礎年金番号通知書に切り替え
基礎年金番号通知書の様式は検討中
2022(令和4)年4月1日以降、新たに国民年金の第1号~第3号被保険者となった者(20歳に到達した者、20歳前に厚生年金保険の被保険者となった者など)に対する資格取得のお知らせとして、「基礎年金番号通知書」が送付されることとなります。
基礎年金番号通知書の様式は、現在、厚生労働省において、以下の点を考慮して検討されています。
① 年金手帳の代替として年金制度の象徴となるようなシンボリックなもの(色つきの上質紙など) とすること
② 手元に丁重に保管してもらうため、名称を「基礎年金番号通知書」とし、厚生労働大臣印の印影を入れること
③ 現在、共済組合等の組合員に公布されている「基礎年金番号通知書」との統一を行うこと
<参考>
共済組合の加入期間しかない人に送付された
「基礎年金番号通知書」(社会保険庁の期間)
※共済組合等の組合員に公布されている
基礎年金番号通知書は廃止されます。
【図表2】年金手帳廃止後の措置
厚生年金保険(一例)
被保険者資格取得の届出 | 厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合、直ちに、基礎年金番号通知書等の事業主への提出が必要(ただし、被保険者が事業主に個人番号を提出している場合を除く) |
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被保険者の氏名変更等 | 被保険者の氏名に変更がある場合、基本年金番号通知書等の提出は不要(その際、事業主は基礎年金番号通知書に変更後の氏名を記載して被保険者に返還する必要もない) |
所在不明の届出 | 所在不明の届出を行うときには、受給権者の基礎年金番号通知書等の添付が必要 |
老齢厚生年金の裁定請求 | 老齢厚生年金を請求する際の請求書には、受給権者の基礎年金番号通知書等の添付が必要 |
支給停止解除の申請 | 支給停止解除の申請を行うときには、受給権者の基礎年金番号通知書等の添付が必要 |
年金額改定の請求 | 年金額の改訂を請求する際の請求書には、受給権者の基礎年金番号通知書等の添付が必要 |
国民年金(一例)
被保険者資格取得の届出 | 国民年金の被保険者資格を取得した場合、直ちに、基礎年金番号通知書等の日本年金機構への提出が必要 |
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被保険者資格取得の届出 | 厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合、直ちに、基礎年金番号通知書等の日本年金機構への提出が必要 |
被保険者の氏名の変更等 | 被保険者の氏名に変更がある場合、基礎年金番号通知書等を日本年金機構に提出し、基礎年金番号通知書の再交付を申請 |
老齢基礎年金の裁定請求 | 老齢基礎年金を請求する際の請求書には、受給権者の基礎年金番号通知書等の添付が必要 |
支給停止解除の申請 | 支給停止解除の申請を行うときには、受給権者の基礎年金番号通知書等の添付が必要 |
年金額改定の請求 | 年金額の改訂を請求する際の請求書には、受給権者の基礎年金番号通知書等の添付が必要 |
保険料の免除等の申請 | 保険料の免除(全額・一部)、学生等の保険料納付の特例等の申請を行うときには、受給権者の基礎年金番号通知書等の添付が必要 |
持っている年金手帳は?
現行の年金手帳については、基礎年金番号を明らかにするものとして引き続き使用できますので、引き続き保管してください。なお、紛失・棄損した場合、年金手帳は再交付されず、基礎年金番号通知書が交付されることになります。
【コラム】
基礎年金番号とは?
公的年金制度は1986(昭和61)年に現在の2階建ての制度として確立されましたが、このときはまだ、年金制度ごとに異なる番号により年金加入記録が管理されていました。そのため、転職等により加入する制度を移り変わった場合、1人の人が複数の年金番号を持つこととなり、管理上の問題となっていました。年金番号は、1997(平成9)年に基礎年金番号として統一され、国民年金・厚生年金保険・共済組合等といったすべての公的年金制度で共通して使用する「1人に1つの番号」になりました。
基礎年金番号は10桁の数字で表され、4桁と6桁の組み合わせとなっています。
※最初の4桁が加入時の年金事務所の符号、残りの6桁は個人に与えられる番号となっています。
●2022年4月1日以降に新たに国民年金や厚生年金保険に加入する人には、「基礎年金番号通知書」が送付される
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② 基礎年金番号通知書に切り替え