2カラ期間があるとどうなる?

受給資格期間に算入されるが年金額には反映されない

カラ期間は受給資格期間に算入されます。ですから受給資格期間が最低ライン(10年。平成29年8月より)ギリギリという人にとって、カラ期間が存在することが年金を受給できるかどうかの分かれ目になることもあります。ただし、計算の対象となるのは受給資格期間だけで、年金額には反映されません。

〈例〉
カラ期間5年、保険料を納付した期間20年の場合老齢基礎年金の年金額

779,300円(満額)×(20年×12カ月)/(40年×12カ月)= 389,650円

※平成29年度の年金額で計算。

⇒平成29年7月時までは、受給資格期間25年を満たさず、年金は受給できません。

カラ期間の分の保険料は追納できない

「せっかくならカラ期間の分の保険料を追納(後から納めること)することで、年金額を増やしたい」と考えるところですが、残念ながらカラ期間の保険料は追納できません。保険料の免除や猶予は、その人の経済状況が回復するまでの一時的な措置ということで、追納を認めていますが、カラ期間はあくまでも、任意で加入しなかった人が無年金になることを救済するための措置なので、追納して年金額を増額することは考慮されていません。

どうしても年金額を増やしたい人は任意加入を

60歳までに受給資格期間を満たしていない人や、老齢基礎年金が満額に達していない人は、60歳以後でも国民年金に「任意加入」することができます。受給資格期間を満たしていない人は70歳まで、受給資格期間を満たしているが、満額に達していない人は65歳までとなっています。遡って加入することはできません。

手続きは住所地の市区町村窓口に申し出てください。

カラ期間に関する手続きは?

基本的には個人のカラ期間については、日本年金機構が把握・管理していますので、年金を請求する際でも特に申し出たり手続きをすることはありません。ただし、ねんきん定期便等やねんきんネットで確認して、思い当たるカラ期間が表示されていない人は、ただちに日本年金機構に問い合わせましょう。

これから海外に移住する人は任意加入をお勧め

国民年金だけに加入している第1号被保険者が海外に移住するようになったときには、国民年金の被保険者ではなくなります。つまり、カラ期間が生じてしまうのです。ただし、日本国籍を保持しているならば国民年金に任意加入することができます。将来受け取る年金額をある程度確保したい人や、将来的には帰国する予定がある人ならば、海外に住所がある期間も任意加入することをお勧めします。保険料の納付は日本国内に本人名義の預貯金口座を持ち、そこから引き落とす方法と、日本国内の代理人(親族等)による場合があります。海外移住による任意加入の手続きは、渡航前ならば住所地の市区町村窓口で、すでに海外に移住してしまった後ならば日本最後の住所地の年金事務所に問い合わせます。

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