申請から支給まで2申請から支給まで

まずは要介護・要支援認定を

 住宅改修費の支給を受けるためには、介護保険の要介護・要支援認定を受けていることが必要です。これは、介護保険を運営する市町村が対象者の介護の必要度を判定するもので、認定を受けることができれば、その程度に応じてさまざまなサービスを受けることができるようになります。まだ受けていない方は、市町村の介護保険の窓口で申請してください。
 なお、認定が受けられなかった人でも、介護保険ではない一般の高齢者施策として独自の事業を行っている市町村があります(住宅のバリアフリー化への補助金など)。これについても、市町村の窓口で相談してみましょう。

工事の前と後の2回、書類を提出

 住宅改修費の支給は原則として、自費で支払った後で費用の9割(一定以上所得者は8割)を払い戻してもらう「償還払い」のしくみです(市町村によっては、登録業者に工事を依頼すれば自己負担額を支払うだけでよい場合もあります)。申請は次のような手順で、市町村の介護保険の窓口で行います(図4)。
 なお、費用は自費で支払った後の償還払いになりますが、申請書類は原則として工事の前と後の2回提出することが必要です。慌てて工事を進めないようご注意ください。改修にあたっては、ケアマネジャーなどが自宅を訪問して工事の内容などを確認したうえで「住宅改修が必要な理由書」を作成し、これを工事の前に提出(理由書の作成費用は全額市町村から支給され、自己負担はありません)。市町村は、理由書を含む提出書類を確認し、改修の適否をあらかじめ判断することになっています。そのため、住宅改修をしたい場合には、まずケアマネジャーに相談することが必要です。

図4 支給までの手順

  • ①ケアマネジャー等に相談
  • ②書類の提出→市町村による確認
    支給申請書/住宅改修が必要な理由書/工事費見積り書/住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
  • ③施行・完成
  • ④支給申請→市町村による支給決定
    領収書/工事費内訳書/住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(改修前・改修後の写真で撮影日がわかるもの)/住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が利用者でない場合)

 住宅改修は、すでに介護が必要になった人だけではなく、まだ身体機能が衰えていない人にとっても大切なものです。住み慣れた家で、できる限り自分の力で生活し、より長く健康な暮らしが続けられるようにすることが大きな目的です。そのためにも、ぜひ介護保険の住宅改修費をご活用ください。

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