2保険料を増額する・受給開始時期を遅らせる

第2号被保険者が保険料を増やすのは難しい

 会社員や公務員など勤めている人(第2号被保険者)の厚生年金保険料は国民年金保険料も含めた額を事業主と折半して国に納めています。すべて給料(標準報酬月額)をもとに計算されますので、厚生年金保険料と国民年金保険料を切り離して納めることはできません。

 それならば給料を増やして保険料を上げれば良いかといえば、それほど簡単なことではありません。給料は標準報酬月額といって区分(等級)に当てはめて保険料の計算に用いられます。例えば3ヵ月の平均給料が33万円の人は21等級で標準報酬月額34万円と決められています。給料に大幅な変動があれば個人ごとに標準報酬月額の改定が行われますが、通常は2等級以上の変動がなければ変わりません。

国民年金保険料を400円増額で年金額もアップ

 自営業など第1号被保険者は毎月の国民年金保険料を400円増額する(付加保険料)ことで、年金額を上げることができます(付加年金額)。任意加入被保険者も付加保険料を支払うことができます。

 付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。

〈例〉付加保険料で年金額はどれくらい増えるか

○40年間(480ヵ月間)付加保険料を支払うと
○20年間(240ヵ月間)付加保険料を支払うと
○10年間(120ヵ月間)付加保険料を支払うと
○5年間( 60ヵ月間) 付加保険料を支払うと
・・・200円×
・・・200円×
・・・200円×
・・・200円×
480ヵ月=96,000円の増額
240ヵ月=48,000円の増額
120ヵ月=24,000円の増額
60ヵ月=12,000円の増額

受給開始年齢を遅らせる

 老齢年金の受給開始年齢は通常65歳からですが、66歳〜70歳に遅らせることで年金額を増やすことができます(繰下げ受給)。増額率は〔0.7%×繰下げ請求月の前月までの月数〕です。繰下げた年金額は生涯変わることはありません。

表2 繰下げ増額率(%)】 *昭和16年4月2日以降生まれの人の場合

受給開始年齢 0ヵ月 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月
66歳 8.4 9.1 9.8 10.5 11.2 11.9 12.6 13.3 14.0 14.7 15.4 16.1
67歳 16.8 17.5 18.2 18.9 19.6 20.3 21.0 21.7 22.4 23.1 23.8 24.5
68歳 25.2 25.9 26.6 27.3 28.0 28.7 29.4 30.1 30.8 31.5 32.2 32.9
69歳 33.6 34.3 35.0 35.7 36.4 37.1 37.8 38.5 39.2 39.9 40.6 41.3
70歳 42.0

〈例〉繰下げ受給で年金額はどれくらい増えるか(平成28年度)

○66歳からもらい始めた場合の年金額 780,100円×1.084= 845,628円
○67歳からもらい始めた場合の年金額 780,100円×1.168= 911,157円
○68歳からもらい始めた場合の年金額 780,100円×1.252= 976,685円
○69歳からもらい始めた場合の年金額 780,100円×1.336=1,042,214円

←1年で65,5287円の差

○70歳からもらい始めた場合の年金額 780,100円×1.420=1,107,742円

←通常よりも327,642円増額

〈例〉生涯で受け取る年金額はいくらになるか(平成28年度)

前提:平成27年現在で60歳の人の平均寿命〔男性83.55歳・女性88.83歳〕を用いて、男性84歳、女性89歳までで計算。65歳からの老齢基礎年金は満額の780,100円、老齢厚生年金は1,000,000円とし、両方同時に繰上げまたは繰下げることとして計算します。なお、繰上げ受給により受給開始年齢を60歳〜64歳に早めると、繰上げ月1ヵ月につき0.5%年金額が下がります。

※厚生労働省「平成27年簡易生命表」より

受給開始
年齢
(歳)
本来の年金額に対する割合(%) 男性 女性
余命(年) 生涯年金額(円) 余命(年) 生涯年金額(円)
繰上げ受給 60 70.0 24 29,905,680 29 36,136,030
61 76.0 23 31,116,148 28 37,880,528
62 82.0 22 32,113,004 27 39,411,414
63 88.0 21 32,896,248 26 40,728,688
64 94.0 20 33,465,880 25 41,832,350
通常 65 100.0 19 33,821,900 24 42,722,400
繰下げ受給 66 108.4 18 34,733,311 23 44,381,453
67 118.1 17 35,739,068 22 46,250,558
68 125.2 16 35,658,963 21 46,802,389
69 133.6 15 35,673,204 20 47,564,272
70 142.0 14 35,388,388 19 48,027,098

繰上げ受給の手続きは年金請求書と同時に提出

「国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書」に加えて、「国民年金・厚生年金保険老齢基礎・厚生年金支給繰上げ請求書」を最寄りの年金事務所に提出します。

【添付書類】

・戸籍抄本
・年金証書

・扶養する家族があれば所得証明書、非課税証明書(扶養する家族があれば生計維持を確認できるもの)

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