



現在勤めている会社は60歳が定年で、継続勤務する場合は給料が下がることになっています。新しい就職先を探すことにしても、今の会社に残ることにしても、雇用保険を利用することと思います。その間、年金(「特別支給の老齢厚生年金」)はもらえなくなりますか?
(59歳・女性)

○失業給付をもらう場合、老齢厚生年金は全額が支給停止となります。
○高年齢雇用継続給付をもらう場合、老齢厚生年金は高年齢雇用継続給付の支給率に応じて一部支給停止となります。

60~64歳で退職して雇用保険の失業給付の申込み(求職の申込み)を行って認定されると、失業給付をもらうことがでます。この失業給付をもらっている期間は、「特別支給の老齢厚生年金」は全額支給停止になります。
失業給付がもらえる期間が終了すると、翌月から年金をもらう権利が復活します。

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者期間が5年以上ある人が、60歳以後も継続して働き、給料が60歳時の給料※に比べて75%未満になったときにもらえます(65歳になるまで)。
この高年齢雇用継続給付と年金を同時にもらう場合、「特別支給の老齢厚生年金」は高年齢雇用継続給付の給付率に応じて一部が支給停止になります。
※60歳時の給料とは、60歳になる過去6ヵ月の平均額のことです。
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