現在勤めている会社は60歳が定年で、継続勤務する場合は給与が下がることになっています。新しい就職先を探すことにしても、今の会社に残ることにしても、雇用保険を利用することと思います。その間、年金(「特別支給の老齢厚生年金」)はもらえなくなりますか?
(59歳・女性)

ピンポイント・アンサー
雇用保険の給付を受けていれば、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。
60歳以上の人が利用できる雇用保険には求職者給付(60~64歳)と高年齢雇用継続給付(60~64歳)がありますが、求職者給付を受けると老齢厚生年金は全額支給停止になります。高年齢雇用継続給付を受けると老齢厚生年金は一部支給停止になります。

回答老齢厚生年金は一部または全額が支給停止になります

求職者給付(失業給付)を受ける場合、老齢厚生年金は全額が支給停止となります。

高年齢雇用継続給付を受ける場合、老齢厚生年金は高年齢雇用継続給付の支給率に応じて一部支給停止となります。

求職者給付を受ける場合は全額支給停止

60~64歳で退職して雇用保険の求職者給付の申込み(求職の申込み)を行って失業認定を受けると、求職者給付が支給されます。この期間は、「特別支給の老齢厚生年金」は全額支給停止になります。
求職者給付の支給期間が終了すると、翌月から年金を受給する権利が復活します。

高齢者雇用継続給付が支給される場合は一部支給停止

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者期間が5年以上ある人が、60歳以後も継続して働き、給与が60歳時の給与(※)に比べて75%未満になったときに支給されます(65歳になるまでの期間)。
この高年齢雇用継続給付と年金を同時に受ける場合、「特別支給の老齢厚生年金」は高年齢雇用継続給付の給付率に応じて一部が支給停止になります。
※60歳時の給与とは、60歳になる過去6ヵ月の平均額のことです。

この記事はお役に立ちましたか?

ご評価いただきありがとうございます。
今後の記事作成の参考にさせていただきます。

また、他のページもよろしければご利用をお願いしておりますので、
検索機能」や記事の「 人気ランキング 」をご利用ください。

あわせて読みたい記事

人気の記事