「や」で始まる年金用語
ゆーざあいでぃーユーザID
用語のご説明です
ゆうせんじゅんい優先順位
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他の者よりも権利を先に受けられること。たとえば、遺族厚生年金を受けられる遺族の優先順位は、①配偶者(妻・55歳以上の夫)または子、②父母、③孫、④祖父母となっています。
ゆうきたいしょくねんきん有期退職年金
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共済組合等の退職年金の1/2は終身で支払われ、1/2は有期で支払われます。有期退職年金の期間は10年または20年を選択します。有期年金算定基礎額に有期年金原価率を乗じて計算されます。
ゆうきたいしょくねんきんさんていきそがく有期退職年金算定基礎額
用語のご説明です
共済組合等の退職年金の計算において給付算定基礎額に1/2を乗じた額を有期退職年金算定基礎額といいます。組合員期間が10年未満の場合は1/4を乗じます。これを用いて有期退職年金額を計算します。
ゆうげんきんこうほうしき有限均衡方式
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年金の財政均衡期間を計算するうえで、将来におけるある一定の期間について、給付と負担の均衡がとれることを前提とすることをいいます。
ゆうよ猶予
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経済的な理由で国民年金保険料を納めることが困難な場合に、申請により納付を猶予する制度。50歳未満の第1号被保険者が対象となります。免除と異なり、年金額には反映されません。
よういくきかん養育期間
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3歳未満の子どもを養育している期間をいいます。
「ら」で始まる年金用語
りんじ(しゃいん・しょくいん)臨時(社員・職員)
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短期間の有期で一時的に雇用する非正規の社員や職員。
ろうさいほけん労災保険
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労災保険は、労働者を雇用する事業所に強制的に適用される保険制度で、主に業務や通勤の際の傷病に対して医療や年金を支給するしくみです。雇用保険と併せて「労働保険」と総称し、保険料は一体として納付します(事業主が全額負担)。業務・通勤災害を理由として、障害年金・遺族年金と同じ趣旨の給付を労災保険から受けられることになっており(障害〈補償〉年金、遺族〈補償〉年金)、障害もしくは遺族について年金と労災保険の給付の両方を受けられるときは、年金は全額支給されますが、労災保険は一定割合減額されます。
ろうさいほしょう労災補償
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労働者が業務上または通勤途上の傷病、それに基づく障害を被った場合や、死亡した場合、本人または遺族に支払われる補償。療養補償、休業補償、障害補償、遺族保償、葬祭料があります。
ろうじんこうじょたいしょうはいぐうしゃ老人控除対象配偶者
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所得税の配偶者控除について、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の、控除の対象となる配偶者をいいます。
ろうじんふようしんぞく老人扶養親族
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所得税の扶養控除について、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の、控除の対象となる配偶者以外の親族をいいます。
ろうれいきそねんきん老齢基礎年金
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ろうれいこうせいねんきん老齢厚生年金
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ろうれいねんきん老齢年金
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65歳になると、一定期間以上年金に加入している人は老齢年金の支給を受けることができます。加入期間が国民年金だけの人は「老齢基礎年金」を、厚生年金保険の期間がある人は「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受けることができます。なお、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある人で、生年月日が昭和36年(女性は昭和41年)4月1日以前であれば、60〜64歳から65歳まで特別支給の老齢厚生年金を受けることができます。
ろうれいきゅうふ老齢給付
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公的年金に加入している人が原則65歳から受けることのできる老後保障。生年月日によって特別支給の老齢厚生年金を受けられる人は60〜64歳から受給を開始できます。
ろうれいこうせい・たいしょくきょうさいねんきんじゅきゅうしゃしきゅうていしじゆうがいとうしょ老齢厚生・退職共済年金受給者 支給停止事由該当届
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特別支給の老齢厚生年金を受けられる人が雇用保険の失業給付を受ける場合は年金の全額が、高年齢雇用継続給付を受ける場合は年金の一部または全部が支給停止となります。失業給付または高年齢雇用継続給付を受けるようになったときには本人がこの書類を年金事務所に提出します。
ろぐいんログイン
用語のご説明です
コンピュータ上のシステムを利用する際に、ユーザIDやパスワードを入力すること。個人情報等を保護するために行われます。「ねんきんネット」を利用するときにもログインが必要です。
「わ」で始まる年金用語
わたしのりれきせいりひょう私の履歴整理表
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年金記録の整理のために使用する表で、年金事務所で配布しています。また、日本年金機構のウェブサイトからエクセルファイルをダウンロードしてコンピュータ上で入力したり、ねんきんネットで対話形式の入力支援機能を利用しながら作成したりすることもできます。
わんすとっぷさーびすワンストップサービス
用語のご説明です
共済組合等と厚生年金保険の両方の加入期間がある人はかつて、それぞれの年金についてそれぞれの窓口で手続きをする必要がありました。平成27年10月の被用者年金一元化後は、障害年金の一部を除いて共済組合等もしくは年金事務所のいずれかの窓口で、すべての手続きを行うことができます。これをワンストップサービスといいます。