「は」で始まる年金用語
ぱーとたいまーパートタイマー
用語のご説明です
パートタイマーとして働いている人も勤務時間と勤務日数が一般社員の概ね4分の3以上であれば、厚生年金保険に加入することになります。(第2号被保険者)。なお、これを満たさない場合でも、労使合意が得られれば、2022(令和4)10月1日より①勤務時間が週20時間以上であること②雇用期間が2ヶ月を超えることが見込めること③賃金月額が88,000円以上であること④学生ではないこと、以上の要件を満たした場合には厚生年金保険に加入することになります。
はいぐうしゃ配偶者
用語のご説明です
公的年金でいう「配偶者」は、夫もしくは妻の両方をいい、婚姻の届出をしていない事実上の婚姻関係の場合も含まれます。
はいぐうしゃかきゅうねんきんがく配偶者加給年金額
用語のご説明です
1・2級の障害厚生年金を受ける人に配偶者がいる場合には、配偶者加給年金額が上乗せされます(3級障害の障害厚生年金には配偶者加給年金額はありません)。なお、配偶者は、障害厚生年金の受給者に生計を維持されていることが条件になっています。
ぱすわーどパスワード
用語のご説明です
はたらいているひとにしきゅうされるろうれいこうせいねんきん働いている人に支給される老齢厚生年金
用語のご説明です
ぱぱ・ままいくきゅうぷらすパパ・ママ育休プラス
用語のご説明です
「育児・介護休業法」の平成22年改正において、両親とも育児休業した場合の育児休業等の特例を設けた措置です。母親または父親の片方が育児休業を取る場合は、原則子どもが1歳到達するまでですが、両親ともに育児休業を取る場合は、1歳2カ月にまで延長されます。
はやわり早割
用語のご説明です
はんがくめんじょ半額免除
用語のご説明です
「ひ」で始まる年金用語
ひかぜいしょうめいしょ非課税証明書
用語のご説明です
前年の1月1日〜12月31日の1年間の所得を元に計算した住民税(都道府県民税・市区町村民税)の額が0円であり非課税であることを市区町村が証明する書類。税年度、課税年度1月1日現在の住所・氏名、所得種類、所得控除額、所得金額、課税標準額、住民税の年税額、扶養者の人数などが記載されています。
ひしょうひししゅつ非消費支出
用語のご説明です
税金(直接税)や社会保険料(公的年金保険料、健康保険料、介護保険料など)など原則として支出が義務付けられている支出のことをいいます。
ひふようはいぐうしゃ被扶養配偶者
用語のご説明です
厚生年金等の被保険者である配偶者に生計を維持されている、もう一方の配偶者をいいます。必ずしも同居の必要はありません。
ひほけんしゃ被保険者
用語のご説明です
年金制度の場合、国民年金の加入者を「被保険者」といい、種別に応じて保険料の納め方や手続きの窓口などが異なります。自営業や農業等に従事する人、学生、フリーター、無職の人等は第1号被保険者(国民年金)、サラリーマンや公務員等は第2号被保険者(国民年金+厚生年金保険)、第2号被保険者の被扶養配偶者は第3号被保険者(国民年金)になります。
ひほけんしゃきかん被保険者期間
用語のご説明です
国民年金や厚生年金保険の加入期間、共済組合等の組合員期間。月単位で計算され、年金受給資格期間や年金額の計算に用いられます。
ひほけんしゃきろく被保険者記録
用語のご説明です
公的年金の加入者の氏名、住所、生年月日、性別、基礎年金番号、加入年金制度、勤務先名、資格取得年月日・喪失年月日、加入月数の記録をいいます。さらに、国民年金、厚生年金保険、船員保険、共済組合等ごとの加入月数、合計月数がまとめられています。
ひほけんしゃきろくしょうかいかいとうひょう被保険者記録照会回答票
用語のご説明です
「ねんきん定期便」に漏れや誤りがあると思われ「年金加入記録回答票」を送付した被保険者に対して、日本年金機構では文書で回答するとともに、年金記録の訂正(統合)を行った場合には訂正(統合)後の年金記録を「被保険者記録照会回答票」に記載して送付しています。「ねんきんネット」にも搭載されています。
ひほけんしゃしかく被保険者資格
用語のご説明です
ひほけんしゃのしゅべつへんこう被保険者の種別変更
用語のご説明です
退職や転職、結婚等を機に国民年金の種別(第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者)が変更になることをいいます。
ひようしゃねんきんいちげんか被用者年金一元化
用語のご説明です
平成27年10月1日より、保険料や給付の平等化を目的に、共済年金(国家公務員共済年金・地方公務員共済年金・私学共済年金)は厚生年金に統合されました。これを被用者年金一元化といいます。
ひようしゃねんきんせいど被用者年金制度
用語のご説明です
厚生年金制度のことを指します。平成27年10月に被用者年金制度の一元化が実施され、厚生年金に統一されました。会社員、公務員、私学教職員など、組織に勤務する人のための年金制度で、加入者(組合員)は国民年金の第2号被保険者となります。
ひょうじゅんきまつてあてなど標準期末手当等
用語のご説明です
厚生年金保険や健康保険の保険料は、給与だけでなく賞与(年3回以内で支給されるもの)からも納めます。保険料は賞与に保険料率をかけて計算しますが、計算のもとになる賞与の額を標準賞与額といいます。標準賞与額は、税引き前の賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額で、健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限とされています。
ひょうじゅんしょうよがく標準賞与額
用語のご説明です
厚生年金保険や健康保険の保険料は、給与だけでなく賞与(年3回以内で支給されるもの)からも納めます。保険料は賞与に保険料率をかけて計算しますが、計算のもとになる賞与の額を標準賞与額といいます。標準賞与額は、税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てた額で、150万円を超える場合は150万円とされます。
ひょうじゅんほうしゅうかいていつうちしょ標準報酬改定通知書
用語のご説明です
年金の離婚分割に際して被請求者の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の按分が決定し、「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出すると、按分後の請求者と配偶者の標準報酬の情報が送付されます。これが「標準報酬改定通知書」です。
ひょうじゅんほうしゅうげつがく標準報酬月額
用語のご説明です
厚生年金保険や健康保険の保険料額は、給料に保険料率をかけて計算します。計算のもとになるのは実際の額ではなく、実際の月収を一定の幅で区分した金額(厚生年金保険:第1等級〜第32等級)で、標準報酬月額といいます。
毎年4月から6月までの3ヵ月間の平均月収に基づいて9月から翌年8月までの1年間のものが決定されます(定時決定)。ただし、その間、3ヵ月間の平均月収が変動して現在の等級と2等級以上の差が生じたときは、標準報酬月額の改定を行います(随時改定)。
ひょうじゅんほうしゅうげつがくのかいてい標準報酬月額の改定
用語のご説明です
標準報酬月額は毎年1回7月(4月から6月までの3ヵ月間の平均月収)の定時決定と、給与に大幅な変動(2等級以上)があったときの随時改定によって見直されます。
びょうれき・しゅうろうじょうきょうなどもうしたてしょ病歴・就労状況等申立書
用語のご説明です
障害年金の申請手続きの際に診断書とともに提出する書類で、発病から初診までの経過、その後の受診状況および就労状況等について請求者が記載します。
「ふ」で始まる年金用語
ぶあいきゅう歩合給
用語のご説明です
出来高や実績などに応じて報酬を決める給料方式。
ふぁいあうぉーるファイアウォール
用語のご説明です
直訳すると「防火壁」のこと。コンピュータ上のセキュリティシステムの一つのツールで、ネットワーク間に設定することで、不正なアクセスを防ぐことができます。「ねんきんネット」でも使用されています。
ふかほうしき賦課方式
用語のご説明です
積立方式に対抗する考え方で、個人年金のように個人の積み立てが給付額に反映されるのではなく、保険料として収集された年金資金を年度ごとに年金支給に展開する方式をいいます。
ふかねんきん付加年金
用語のご説明です
第1号被保険者や65歳未満の任意加入被保険者は、毎月の保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めることで、老齢基礎年金に付加年金を上乗せすることができます。付加年金の額は、200円×付加保険料納付月数で計算することができます。
ふかほけんりょう付加保険料
用語のご説明です
通常の国民年金保険料に400円上乗せして納付する保険料。付加保険料を納めることで、年金額は<200円×付加保険料納付月数>が上乗せされます。なお、付加保険料を利用できるのは第1号被保険者か65歳未満の任意加入被保険者に限ります。
ふしめねんれい節目年齢
用語のご説明です
年金の場合の節目年齢とは、年金の受け取りに必要となる加入期間を確保できているか確認したい年齢や、年金の請求を間近に控えた年齢をいいます。「ねんきん定期便」は一般的にハガキ形式ですが、節目年齢(35歳・45歳・59歳)には封書で送付され、より詳しい内容を通知しています。①厚生年金保険の標準報酬月額・賞与額・保険料納付額、②国民年金保険料納付状況が記載されており、一般には直近1年分だけの記録ですが、節目年齢の定期便では、加入期間すべてにわたる記録が記載されています。
ぶっかすらいど物価スライド
用語のご説明です
ふっこうとくべつしょとくぜい復興特別所得税
用語のご説明です
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)(平成23年12月2日公布)により、平成25年1月1日から施行されている、所得税に上乗せして課せられる国税です。
ふよう扶養
用語のご説明です
公的年金制度や健康保険制度においては、被保険者が親族の生計を維持することをいいます。配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹は同居が扶養の要件とはなりませんが、それ以外の3親等内親族は被保険者と同居していることが要件となります。その他の親族は扶養の対象となりません。公的年金では、第2号被保険者に扶養されている配偶者(被扶養配偶者)は第3号被保険者になります。この場合、「扶養」の認定基準として、年間収入が130万円未満(障害者は180万円未満)であって、かつ、第2号被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要です。
ふようしんぞくなど扶養親族等
用語のご説明です
ふようしんぞくなどこうじょ扶養親族等控除
用語のご説明です
扶養親族等がいる場合、所得税の計算で一定の所得控除を受けることができます。扶養親族の条件として、①配偶者以外の親族、②納税者と生計を一にしている、③年間の合計所得金額が48万円以下(給与だけなら103万円以下)などがあります。
ふよりつ付与率
用語のご説明です
共済組合等の退職等年金給付の計算において、標準報酬月額と標準期末手当等にゆとりを持たせるための乗率が付与率で、標準報酬月額と標準期末手当等に付与率を乗じて付与額を計算し、給付算定基礎額の計算に用います。
ふりかえかさん振替加算
用語のご説明です
老齢厚生年金または障害厚生年金の加給年金額の対象となっていた人が、65歳になって老齢基礎年金を受けられるようになると、本人の老齢基礎年金に加算がつきます(配偶者が大正15年4月2日〜昭和41年4月1日生まれの場合)。老齢厚生年金の加給年金額が配偶者本人の老齢基礎年金の加算に振り替えられることから、振替加算といいます。
「へ」で始まる年金用語
へいきんじゅみょう平均寿命
用語のご説明です
0歳児の平均余命(あとどれくらい生存できるか)を平均寿命といいます。
へいきんひょうじゅんほうしゅうがく平均標準報酬額
用語のご説明です
厚生年金保険や共済組合等に加入していた間の平均月収で、平成15年4月の総報酬制導入以降の厚生年金(老齢・障害・遺族)の年金額の計算に用いられます。加入期間の標準報酬月額と標準賞与額の総額を加入期間の月数で割って計算します。
へいきんひょうじゅんほうしゅうげつがく平均標準報酬月額
用語のご説明です
厚生年金保険や共済組合等の被保険者期間における標準報酬月額の総額を被保険者期間月数で割った数値。平成15年3月の総報酬制導入以前の年金額の計算に用いられます。
へいきんよめい平均余命
用語のご説明です
平均余命(へいきんよめい)とは、各年齢の人が現時点から残り何年生きられるかを数値化したものです。厚生労働省の簡易生命表で知ることができ、零歳における平均余命は平均寿命を指します。
「ほ」で始まる年金用語
ほうしゅう報酬
用語のご説明です
厚生年金保険の保険料の計算のもとになる報酬(給与)には、基本給や職能給などのほか、残業手当、家族手当、住宅手当などの諸手当も含まれます。また、現物給付として支給される通勤定期券、自社製品、社宅・寮なども含まれます。一方、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費などは含まれません。
ほうしゅうひれい報酬比例
用語のご説明です
公的年金の2階部分に当たる厚生年金は、加入期間の給与・賞与(報酬)に比例して年金額が決まる仕組みです(報酬比例)。厚生年金保険や共済組合等では、保険料額は報酬に応じており、給付もこれを反映したものになっています。なお、国民年金の保険料と基礎年金の年金額は、収入にかかわらず定額です。
ほうしゅうげつがくさんていきそとどけ報酬月額算定基礎届
用語のご説明です
標準報酬月額を定時決定する際に年金事務所に届け出る届書。事業主が記入します。
ほうしゅうげつがくへんこうとどけ報酬月額変更届
用語のご説明です
標準報酬月額を随時改定する際に年金事務所に届け出る届書。事業主が記入します。
ほうしゅうひれいぶぶん報酬比例部分
用語のご説明です
60〜64歳から65歳まで受給することができる「特別支給の老齢厚生年金」には、被保険者期間に応じて額が決まる「定額部分」と、被保険者期間とその間の報酬に応じて額が決まる「報酬比例部分」があります。生年月日に応じて、開始年齢と受給できる部分(「定額部分+報酬比例部分」もしくは「報酬比例部分のみ」)が異なります。なお、65歳からの老齢厚生年金の年金額も、報酬比例部分と同じ式で計算されます。
ほうていだいりにん法定代理人
用語のご説明です
本人の意思に関わらず法律の規定に基づいて任命される代理人をいいます。親権者、未成年後見人、成年後見人などが法定代理人に該当します。
ほうていめんじょ法定免除
用語のご説明です
ほけんしゃ保険者
用語のご説明です
年金制度の運営を行う者を保険者といいます。国民年金・厚生年金保険は国(厚生労働省)が保険者です。
ほけんりょう保険料
用語のご説明です
社会保険の給付を受けるための資金として納付するもの。国民年金の保険料は毎年度一律で決められ、厚生年金保険の保険料は給料を基準に計算されます。第1号被保険者は、国民年金の保険料を口座振替やクレジットカード、もしくは、金融機関、郵便局、コンビニ等の窓口で納めます。第2号被保険者は、厚生年金の保険料が給料から天引きされ(事業主と折半)、事業主が納めることになっています。第3号被保険者は、配偶者の加入する厚生年金保険から拠出されるため、自分で保険料を納める必要はありません。
ほけんりょうがく保険料額
用語のご説明です
社会保険の保険料の金額。国民年金(第1号被保険者)の保険料額(1ヵ月)は、年齢・性別・収入にかかわらず一律で、物価や賃金の伸び率を考慮して毎年見直されています。また、厚生年金保険の保険料額は、給料・賞与の額(標準報酬月額・標準賞与額)に一定の割合(保険料率)をかけて計算され、このうち半分を被保険者が負担し、半分を事業主が負担します。
ほけんりょうのうふずみきかん保険料納付済期間
用語のご説明です
公的年金の加入期間のうち、保険料を納めた期間をいいます。免除や猶予を受けた期間、合算対象期間も含まれます。年金の受給資格を得るためには、一定の保険料納付済期間が必要です。また、この期間に応じて年金額が決まります。
ほけんりょうのうふようけん保険料納付要件
用語のご説明です
年金を受給するために必要な保険料の納付条件。例えば、障害基礎年金については、「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」、または「初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」のいずれかを満たしていることが必要となります。
ほけんりょうみのうきかん保険料未納期間
用語のご説明です
公的年金の加入期間のうち、保険料を納めず2年間の時効を過ぎた期間をいいます(保険料免除期間や猶予期間、合算対象期間を除く)。未納期間は受給資格期間に含まれず、年金額の計算の際にも用いられません。
ほけんりょうめんじょきかん保険料免除期間
用語のご説明です
公的年金の加入期間のうち保険料の納付を免除された期間をいい、年金の受給資格を得るために必要な期間に算入されます。国民年金保険料の法定免除や申請免除の場合は、免除の程度(①全額、②4分の3、③半額、④4分の1)により老齢基礎年金の額が減額されますが、産前産後休業や育児休業の期間中の厚生年金保険料の免除については、保険料を納めたものとして扱われ、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の減額はありません。
ほけんりょうりつ保険料率
用語のご説明です
ほんらいすいじゅんのねんきんがく本来水準の年金額
用語のご説明です
本来水準の年金額とは、平成16年の年金制度改正により規定された年金額をいいます。毎年度行われる年金額の改定の際には、本来水準の年金額と従前額保障の年金額を比較して高いほうが採用されます