「数字」で始まる年金用語
よんぶんのいちめんじょ1/4免除
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いっかいぶぶん1階部分
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サラリーマンや公務員等は、国民年金を土台として厚生年金保険にも加入します。厚生年金保険に加入していた期間がある人は、国民年金から定額の基礎年金(1階部分)が、厚生年金保険から報酬比例の厚生年金(2階部分)が支給されます。
いっきゅうしょうがい1級障害
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はたちまえのしょうがい20歳前の障害
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障害年金を受給するためには、原因となった病気やけがの初診日に公的年金に加入しており、それ以前の公的年金に加入すべき期間において、3分の2以上の期間、保険料を納めているか、保険料の免除を受けていることが必要になります。しかし、初診日が、国民年金の加入年齢である20歳前にある場合には、20歳になったときに1級・2級障害の状態にあることが認められると、障害基礎年金を受けることができるようになります。なお、本人に一定額以上の所得がある場合、所得に応じて全額または半額の年金が支給停止になります。
にかいぶぶん2階部分
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にきゅうしょうがい2級障害
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よんぶんのさんめんじょ3/4免除
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さんかいぶぶん3階部分
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公務員等の年金の2階部分である「共済年金」には、3階部分として「職域加算」がありました。しかし、被用者年金一元化に伴って廃止され、平成27年10月以降の共済組合等の加入期間については、新たに「年金払い退職給付」が創設されました(ただし、同年9月までの加入期間については、「経過的職域加算」が支給されます)。
さんきゅうしょうがい3級障害
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さんごうふせいごうきかん3号不整合期間
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配偶者の退職等により第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わったにもかかわらず手続きを行わなかったため、実態とは異なり年金記録が第3号被保険者のまま残っている期間をいいます。本来第1号被保険者として保険料の納付が必要ですが、未納のままになっています。
よんじゅうねん40年
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ろくじゅっさい60歳
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ろくじゅうごさい65歳
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65歳になると、一定期間以上年金に加入している人は老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の支給を受けることができます。なお、昭和36年4月1日以前に生まれた男性、昭和41年4月1日以前に生まれた女性は、生年月日に応じて60〜64歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受けることができます。