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栃木県佐野市 市民生活部市民課年金係

国民年金保険料免除の相談や申請の受付で、市町村の年金担当窓口が最も込み合うのが7月だが、そんななか、8月1日、栃木県佐野市が取材に応じてくれた。同市市民生活部市民課年金係の川村一美係長と伊澤知美主事補に佐野市の国民年金事業についてお話を伺った。

継続申請の推進で今年7月は免除申請の来訪者が減少

――『広報さの』7月号には免除制度を掲載していますが、窓口での対応はいかがでしたか。

伊澤主事補 7月は免除制度の申請があるため、ほかの月に比べて、窓口を訪れる方が増えますが、今年は、昨年の免除申請の際に、翌年度以降も全額免除に該当しそうな方に対しては、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(図1)の「継続希望区分」の箇所に○をしていただくと、翌年度改めて申請を行わなくても済むことをお伝えしましました。そうしたところ、例年に比べて、今年は免除申請のために窓口に来られた方が少なくなりました。

■図1 「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」

――2019年7月1日より、マイナンバーを利用した情報連携による事務処理が本格稼働されました。2020年度以降の継続免除の審査では、継続免除等申請者の個人番号をもとに情報照会を行い、取得した住民票情報の続柄から配偶者・世帯主を特定したうえで、審査対象者の所得情報を取得し、審査を行うことになりましたね。

川村係長 しかし、取得された住民票情報の続柄は「世帯主から見た続柄」なので、被保険者またはその配偶者が世帯主でない場合や、配偶者と世帯が異なる場合は、配偶者を特定できません。そこで、配偶者の情報を把握するため、国民年金保険料の全額免除または納付猶予の承認を受け、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する申出をしている方が、2019年7月1日以降に婚姻により配偶者を有するに至ったときまたは離婚・死亡により配偶者を有しなくなったときは、日本年金機構に対して、そうした事実の発生日から14日以内に、このたび新設された「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況届」(図2)の提出が必要となります。
 提出先は日本年金機構(年金事務所)になりますが、届書の提出が必要になったときに、該当した方が忘れずに提出していただくためには、免除申請書の提出のため年金係の窓口にいらしたときに、説明しておくことが肝心です。そうしたことから、窓口に手続等でお見えになったときが、そのお客様にとって必要な情報をお伝えする絶好の機会となるので、日本年金機構からの通知を見て、厭わずに市の窓口に足を運んでくれる住民が多いことには本当に感謝しています。

■図2 「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況届」

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