国民年金の保険料免除・納付猶予継続申請の「配偶者状況変更届」の取扱いについて
2019年7月1日から、国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の「配偶者状況変更届」(図2)の届出の取扱いが開始された。国民年金保険料の全額免除また納付猶予の承認を受けた人が翌年度以降も全額免除または納付猶予の措置を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行っているが、2020年度以降は、マイナンバーを活用した情報連携によって取得した配偶者等の所得情報により、継続審査が行われる。
対象となるのは、全額免除・納付猶予の承認を受けており、翌年度以降も全額免除または納付猶予の継続審査を希望する申出をした人で、2019年7月1日以降、婚姻により配偶者を持った人または離婚・死亡により配偶者を持たなくなった人となる。情報連携による適正な審査のためには、申出者の配偶者(内縁者を含む)の状況に変更(婚姻、離婚等)があった場合は、事実発生日から14日以内に届書の提出が必要となる。
図2 国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届