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日本年金機構が「マイナンバー未収録者一覧」を発送

日本年金機構は平成30年8月下旬に、同機構がマイナンバーを確認できていない厚生年金保険被保険者(以下「未収録者」という)が在籍する適用事業所の事業主宛てに「未収録者一覧」を送付した。同機構は国民の利便性向上のために社会保障・税等とマイナンバーを結び付ける作業を進めており、平成30年3月からは同機構がマイナンバーにより住民票の異動情報を取得できるようになったため、氏名や住所の変更等の手続きが省略できるようになった。しかし、マイナンバーが提出されていない被保険者についてはこうした異動情報が得られず、逐一、利用者が氏名・住所変更届等を提出する必要があるため、「未収録者一覧」を事業主に送付して登録への協力を依頼している。

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