掲載:2018年6月15日
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チェコ、フィリピンとの社会保障協定が8月から発効

平成30年5月16日、平成29年2月1日に署名された「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正するための議定書(日・チェコ社会保障協定改正議定書)」の効力発生のための公文の交換がプラハで行われた。また、平成30年5月25日、平成27年11月19日に署名された「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定)」の効力発生のための公文の交換がマニラで行われた。これにより、両者とも平成30年8月1日に効力が生じる。発効後は、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は原則、派遣元国の公的年金制度や公的医療保険制度等にのみ加入することとなり社会保険料の二重払いの問題が避けられることになる。保険料納付済期間は両国での保険期間が通算される。

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