掲載:2018年4月13日
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確定拠出年金等、5月1日から運用等を改善

厚生労働省は平成30年3月15日、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部(平成30年5月1日から施行)の実施要領を示した。確定拠出年金における運用の改善、中小企業向けの対策、確定拠出年金及び確定給付企業年金におけるポータビリティの拡充等が行われるようになる。

【主な改正内容】

〇企業型年金規約の承認基準について、加入者の勤続期間や年齢等に状況に応じた便宜を加えた。

〇事業主掛金に標準賞与額を加えることを可能とした。

〇簡易企業型年金である場合は、加入者掛金の額を単一のものとすることもできることとした。

〇中小企業主掛金について、「中小企業」としての条件を詳細に定めた。

〇資産の運用に関する情報提供(いわゆる投資教育)についてより具体的な内容を規定した。

〇運用の方法の選定及び提示に関する事項が新たに設けられた。

図版見出し図2 企業型年金や個人型年金に関する主な運用の改善

図2 企業型年金や個人型年金に関する主な運用の改善
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