年金の手続きは3月からマイナンバーが必要
年金分野でのマイナンバー(個人番号)は平成29年1月から利用が開始され、年金手帳等の代わりにマイナンバーカードを窓口に提示して相談や照会が受けられるようになった。平成30年3月5日からは、マイナンバーによる届出・申請が開始した。これは基礎年金番号またはマイナンバーのいずれかを記入すれば手続きが行えるものだが(図1)、今後はマイナンバーの利用が住所変更届や氏名変更届の届出省略、これまで各種申請時に必要としていた住民票などの添付書類提出の省略まで拡大することが予定されている。
図1 平成30年3月5日からの様式変更 (例)第3号被保険者関係届
マイナンバーを記載する主な届書等
【厚生年金保険関係】
- 被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届
- 被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届
- 被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届
- 被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届
- 被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届
- 被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
【国民年金関係】
- 第3号被保険者関係届
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
【年金給付関係】
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)別紙
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)