掲載:2017年8月15日
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8月1日から雇用保険の基本手当日額と高年齢雇用継続給付の支給限度額変更に

 平成29年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になった(表1)。60歳未満の人の場合、離職時の税込月収と基本手当月額は60歳未満の人の基本手当月額の目安は表2のようになる。
また、高年齢雇用継続給付についても支給限度額が変更になった。支給限度額は339,560円から357,864円に、最低限度額は1,832円から1,976円になった。60歳到達時等の賃金月額は上限額が445,800円から469,500円に、下限額が68,700円から74,100円に変更され高年齢雇用継続給付の計算が行われる。60歳以降に下がった賃金と高年齢雇用継続給付の早見表は表3のようになる。

図版見出し表1 年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額の変更

図版見出し表2 60歳未満の人の基本手当月額の目安

図版見出し表3 高年齢雇用継続給付金早見表

【参考資料出典】

【基本手当月額】および【高年齢雇用継続基本給付金】の早見表(表2、表3)については、社会保険労務士の渡邊 勝美先生(神奈川県)、野口 紀子先生(千葉県)、角田 美津子先生(群馬県)からいただいたデータをもとに、編集部の責任において編集し、掲載いたしました。掲載にご了解いただきました先生方に深く感謝申し上げます。

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