年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

浦和大学総合福祉学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令)

 黄色い封筒が届いた受給資格期間短縮の年金相談では、「人生いろいろ」という声をよく聞きます。
 離婚歴が2回・3回ある女性の場合では、当時の夫のことは思い出すのも、口にするのもイヤという相談者に、気持ちをなごませ、年金のしくみを説明し、前夫・前々夫との婚姻期間、当時の夫の加入する被用者年金等をお伺いし、調べていくと、合算対象期間(カラ期間)が見つかり、それらを合計すると、300月に到達し、平成29年8月1日前に、年金の受給権が発生するという事例も出ています。
 今月は、黄色い封筒をお持ちの夫婦の事例を取りあげます。
 黄色い封筒が届くくらいですから、夫婦とも、未納期間はたくさんあります。その中で、妻の国民年金は未納なのですが、そのなかの一部期間に、夫が厚生年金保険に加入していたという期間が見つかりました。10年以上も前の、平成10年頃の期間です。つまり、国民年金の第3号被保険者に該当するかもしれない期間が見つかったのです。
 どのような手続きを行えば、10年以上も前の国年3号の期間が認めてもらえるのか、ということをこの夫婦の事例を踏まえ述べていきます。

国民年金第3号のさかのぼり適用は、どのような手続きを行えばいいのか?

(1)夫婦とも黄色い封筒が届く-受給資格期間を探す-

 「人生いろいろ」。ご夫婦に黄色い封筒が届きました。
 夫婦とも、国民年金の納付済期間と厚生年金保険に加入した期間を合計した期間は、120月以上はあるものの、平成29年8月1日前の受給資格要件である300月を満たしてはいません。
 平成29年8月1日前の300月の年金の受給資格要件を満たすべく、平成29年4月現在も、ご夫婦とも、別々の会社に勤務し、厚生年金保険の被保険者になっています。つまり、在職中です。そんなときに黄色い封筒が相次いで届くことになりました。
 夫婦の生年月日等は、【図表1】のとおりです(内容はすべてフィクションです)。

【図表1】黄色い封筒が送られてきた夫婦の生年月日等

図表1 黄色い封筒が送られてきた夫婦の生年月日等
(※1)年齢は、平成29年8月1日現在。
(※2)昭和61年3月までの期間で、学生だった期間以外に合算対象期間となる期間はありませんでした。

大学を中退、合算対象期間になるのか?

 夫の鈴木春男さんは、大学を中退していました。昔は、企業の入社試験を受ける際に、「大卒」「高卒」「中卒」など、学歴で応募ができるかどうか分かれていた、とのことです。そのため、就職の際は、いつも「高卒」の学歴扱いだったそうです。そのせいか、60歳になって(平成20年頃)、金融機関等で年金相談をしたときも、「高卒」とか「大学は出ていない」と話していたそうです。
 さて、鈴木春男さんは、大学を卒業していないので、20歳以後大学に在籍していた期間が、受給資格期間にカウントされるとは思っていなかったそうです。在学中ですし、「貧乏学生」だったので、国民年金の保険料は納めていなかったといいます。そもそも、年金に興味がなかったので、加入手続きすらしていなかったと思う、と言います。
 ところで、年金で合算対象期間になるかどうかを判定する場合に、大学を卒業しているかどうかは、関係があるのでしょうか? 関係ありません。
 鈴木春男さんの時代であれば、いわゆる4年制の昼間の大学に在学していたのであれば、任意加入でしたので、20歳以後は保険料を納めていなくても、在学期間中は合算対象期間となります(注)。

(注)当時、任意加入の対象となる20歳以上の学生とは、夜間・通信制を除く大学・短期大学の学生、大学院の院生、高等学校の生徒、盲学校・聾(ろう)学校・養護学校(当時)の高等部の生徒が該当します。対象となる学校の規定が、現在と異なりますので、注意を要します。

「在籍期間証明書」を取り寄せる

 大学を中退したという、鈴木春男さんの場合、いつまで在籍したことになっているのか、わからないといいます。
 4年制の大学ですので、中退であっても、4年間は在籍したことになっているのか、あるいは卒業に必要な単位が足らなくて、5年目も在籍していたことになっているのか、また授業料を滞納していたので、もっと早くに除籍されていたことになっているのか、記憶は定かでないといいます。
 学生時代のカラ期間を使っても、300月に到達するかどうかは、難しい状況にはありましたが、取り寄せてもらいました。それが【図表2】です(一部を抜粋して記載してあります)。

【図表2】大学の在籍期間証明書

図表2 大学の在籍期間証明書

 鈴木春男さんは、昭和23年3月25日生まれですので、20歳になったのが昭和43年3月24日。除籍されたのが、昭和45年4月1日ですので、昭和45年3月31日まで在籍していたと判断されます。したがって、鈴木春男さんが、学生として、合算対象期間(カラ期間)としてカウントできるのは、25月と計算されます(昭和43年3月~昭和45年3月まで)。
 結局のところ、この25月をカウントしても、300月には達せず、平成29年8月1日での受給権の発生に、変わりはありませんでした。引き続き、在職しますが、70歳(平成30年3月24日)までしか厚生年金保険に加入できませんので、最終的には290月止まりの加入期間となる見込みとなりました。
 受給資格期間の短縮で、黄色い封筒を持参された方は、最終的な年金受給権の発生時期や年金見込額が変わらなくても、受給資格期間に算入できる可能性の期間を事細かに調べますので、年金事務所等での年金相談の時間はおのずと長くなるのは十分に理解できます。

(2)夫婦の加入期間を突合させる -国年3号の可能性のある期間を発見!-

 この夫婦の婚姻年月日は、【図表1】に示したとおり、昭和54年8月15日です。夫の鈴木春男さん、妻の鈴木京子さんの加入記録を年金事務所で打ち出してもらいましたところ、妻の鈴木京子さんの加入記録中(【図表3】参照)、国民年金の第3号被保険者に該当する可能性のある期間があることが指摘されました。
 夫の加入記録(【図表4】参照)と突合させてみてください。
 発見したのは、年金事務所で相談業務をされている職員・社会保険労務士です。加入記録を打ち出した画面を見て、一瞬にして、そういう期間を発見しました。筆者からすると、"神業"です。
 読者のみなさんが突合しやすいように、【図表3】【妻・鈴木京子さんの年金加入歴】と【図表4】【夫・鈴木春男さんの年金加入歴】に整理してみましたので、ご覧ください。

【図表3】妻・鈴木京子さんの年金加入歴

図表3 妻・鈴木京子さんの年金加入歴
≪記号の意味≫
「厚」:厚生年金保険加入    「*」:国民年金未納
「+」:国民年金(3号)該当  「A」:国民年金(1号)納付

【図表4】夫・鈴木春男さんの年金加入歴

図表4 夫・鈴木春男さんの年金加入歴
≪記号の意味≫
「厚」:厚生年金保険加入  「*」:国民年金未納  「A」:国民年金(1号)納付

夫は厚年、妻は未納 思い浮かぶことは……

 年金事務所でプリントアウトされた加入記録を読み取ると、次のようなことがわかりました。
 妻はそれまで勤めていた会社を平成10年3月25日に退職し、その後は仕事についていません。したがって、厚生年金保険に加入している期間は、平成10年2月までとなります(【図表3】参照)。
 一方、夫は厚生年金保険に加入したままです。同じ会社に勤めていました。
 妻は、平成10年3月25日に会社を退職したあと、【図表3】の年金加入歴をみると、平成10年3月分から平成11年3月分まで、13か月間、国民年金の保険料を未納した状態が続いています(【図表3】の「」の表示を参照)。国民年金の第1号被保険者として、国民年金の保険料を納付していなかったということを意味します。
 そして、平成11年4月16日から、夫の扶養となり、夫が平成12年2月29日に会社を退職するまで(平成12年2月まで厚生年金保険の被保険者、【図表4】参照)、妻は夫の被扶養配偶者として、国民年金の第3号被保険者として記録されています(【図表3】の「」の表示を参照)。
 繰り返しになりますが、夫はずっと同じ会社に勤務していたということです。
 つまり、夫と妻の年金加入記録を突合させると、妻の加入記録として、「」の表示されている平成10年3月分から平成11年3月分までの13か月間の未納期間について、国民年金の第3号被保険者になる期間があるかもしれないということになります。

(3)妻は夫の扶養となっていなかったのか?
失業手当を受給していなかったのか?

 妻の京子さんは退職後、夫の健康保険の扶養になっていなかったのでしょうか?
 また、京子さんは一定期間以上会社勤めをしていましたので、退職後、雇用保険の基本手当、つまり失業手当は受給していなかったのでしょうか?

夫は健康保険組合に加入、妻が扶養になっていたかどうかは不明

 年金事務所のウインドウマシンのデータによると、夫の加入していた会社というのは、健康保険は政府管掌健康保険(政管健保、現在の協会けんぽ)ではなく、健康保険組合になっており、妻・京子さんが健康保険の扶養になっていたかどうかはわからないということです。
 妻である京子さんが、夫の会社の加入する健康保険組合で扶養になっていることがわかれば、国民年金の第3号被保険者にさかのぼって適用することができる、ということです。
 一方、京子さんが失業手当を受給していれば、扶養となる年収要件130万円以上(失業手当の日額に換算すると、日額3,612円以上)の収入がある可能性が高く、逆に、健康保険組合の扶養には入れないし、厚生年金保険の被保険者たる夫の被扶養配偶者ではないので、国民年金の第3号被保険者にも該当しないということになります。
 したがって、国民年金の第1号被保険者だったのは正しいということになり、その間、国民年金の保険料を納めていなかったのは、滞納ということになり、年金記録上は「*」(未納)と表示される、ということになります。
 なお、年金事務所の窓口の相談員の説明によれば、京子さんが失業手当を受給していたかもしれない頃の基本手当の受給の有無のデータは、入力されていないということなので、それも確認してほしいとのことでした。
 あわせて、国民年金第3号被保険者のさかのぼり適用に必要な書類は、年金事務所の年金相談の窓口ではなく、この年金事務所では、国民年金適用課というところが担当なので、そこで必要な書類をもらってほしいとのことでした。

健康保険組合への問い合わせは不調

 京子さんの夫の当時勤めていた会社が加入していた健康保険組合は、組合を構成するグループ会社の統廃合や他企業との合併などで、当時東京にあった健康保険組合事務所も、現在は関西圏に移っており、電話をしても要領を得ず、結局のところ、10年も前の、昔の組合員の扶養者の記録はありません、ということで了解せざるを得ませんでした。

雇用保険の基本手当(失業手当)の「受給資格証」見つかる

 妻の京子さんに、平成10年3月頃から平成11年3月頃くらいまで、健康保険はどうされていたのか、また、失業手当はもらったことがありますか、と尋ねました。
 そうすると、失業手当はもらいました、会社のほうからは失業手当をもらっている間は、健康保険の扶養にはなれないと言われたといいます。
 失業手当を受給したときの顔写真が貼り付けてある書類、正式には「雇用保険受給資格者証」というのですが、その書類を探してもらうことをお願いしました。
 後日、郵送されてきた「雇用保険受給資格者証」をみると、次のようなことがわかりました(【図表5】参照)。

【図表5】妻・鈴木京子さんの雇用保険受給資格者証から読み取れる情報

図表5 妻・鈴木京子さんの雇用保険受給資格者証から読み取れる情報

 妻・京子さんの「雇用保険受給資格者証」をみると、平成10年3月25日に会社を退職して(厚生年金保険のデータと一致)、平成10年4月1日にハローワークに行き、求職の申込みを行っていることがわかります(【図表5】参照)。
 そして、7日間の待期期間を経て、離職理由が「自己都合による」ということだったので、平成10年4月8日から3か月間の「給付制限期間」があり、平成10年7月8日から180日間、基本手当(失業手当)を受給したということになります(当時の所定給付日数)。
 なお、基本手当の金額が、日額4,830円(≧3,612円)ということですので、受給期間中は年収要件で、夫の被扶養配偶者には該当しません。したがって、国民年金の第3号被保険者にはなりません。
 基本手当の受給期間中は、国民年金の第1号被保険者となります。

(4)国年3号のさかのぼり適用に必要な書類とは?
-「3号特例」該当届および遅延理由書-

 年金事務所の国民年金担当の窓口職員から渡された届書は、次の2種類です。届書に記載されている名称は長いので、【図表6】【図表7】をご覧ください。ここでは、【図表6】の届書を「3号特例」該当届、【図表7】の届書を「遅延理由書」と記します。
 「3号特例」該当届は次のように記しました。青字は、筆者が記入した内容です(【図表6】参照)。

【図表6】鈴木京子さんの「3号特例」該当届(記入済)

図表6 鈴木京子さんの「3号特例」該当届(記入済)

 妻の鈴木京子さんの場合、国民年金の第3号被保険者がさかのぼり適用になる期間は、【図表3】の【妻・鈴木京子さんの年金加入歴】と【図表5】の【雇用保険受給資格者証から読み取れる情報】から判断して、2つの期間が該当すると考えられます。

 ①退職した日(平成10年3月25日)の翌日である平成10年3月26日から雇用保険の基本手当(失業手当)を受給しはじめる平成10年7月8日の前日(平成10年7月7日)まで
 ②基本手当(失業手当)の受給が終了した平成11年1月3日の翌日(平成11年1月4日)から夫の被扶養配偶者としてすでに該当期間として登録されている平成11年4月16日の前日(平成11年4月15日)まで
 の2つの期間ということになります。
 このことを踏まえ、【図表6】の「3号特例」該当届の記入がなされています。

「遅延理由書」には、「雇用保険受給資格者証」を添付

 「遅延理由書」に記載した内容は、【図表7】のとおりです。鈴木京子さんから伺った内容をそのまま記入しましたので、ご参照ください。
 なお、「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付し、婚姻年月日・夫婦が同居していることがわかるものということで、戸籍謄本・住民票(世帯全員の記載されているもの)を添付しました。
 10年も前のことなので、平成10年・11年当時の所得証明書は添付していませんが、平成11年4月からは国民年金の第3号被保険者になっていますので、その辺の事情は、日本年金機構で判断されるのだろうと認識しています。
 平成29年5月25日に、「3号特例」該当届に遅延理由書等を添付して提出しました。

【図表7】鈴木京子さんの遅延理由書(記入済)

図表7 鈴木京子さんの遅延理由書(記入済)

(5)「3号特例」該当届の法的根拠

 国民年金の第3号被保険者の届出の特例については、過去においていろいろな事案が判明する都度、特例措置が講じられてきた経緯があります。ここでは、この鈴木京子さんに関する事項についてのみ記述します。
 平成16年の法律改正で行われた事項なので、平成17年4月1日前の期間を「過去期間分の特例」、平成17年4月1日以後の期間を「将来期間分の特例」と区分けして呼んでいます。法律上の根拠条文も異なります。

 ①平成17年4月1日前の、国民年金の第3号被保険者に該当する期間のうち、届出漏れのある2年以上前の期間について、本人の届出(「3号特例」該当届)により、届出を行った日以後、保険料納付済期間に算入されることとなりました。これを、「過去期間分の特例」といいます。
(国民年金法 平成16年改正法附則第21条第1項・第2項)
 鈴木京子さんの事例が、これに該当します。

 ②平成17年4月1日以後についても、国民年金の第3号被保険者に該当する期間のうち、届出漏れのある2年以上前の期間は、やむ得ない事由があると認められるときは、本人の届出(「3号特例」該当届)により、届出を行った日以後、保険料納付済期間に算入することとしました。こちらは、「将来期間分の特例」といいます。
 (国民年金法 附則第7条の3 第2項・第3項)

<注:青字は筆者が強調するために色づけしたものです>

 過去においては、国民年金の保険料の納付期限が2年で時効となるという関係から、届け出してから2年しかさかのぼれず、ただ単に届出が遅れた、あるいは漏れていただけなのに、保険料納付済期間として認められない期間が生ずるのは、いかがなものかという強い批判が法改正の背景にあったように記憶しています。

 いずれにせよ、このような法改正があったればこそ、今回、鈴木京子さんは、10年以上も前の過去の期間について、さかのぼって「3号特例」該当届を提出することが可能だったということになります。
 あわせて、今回の受給資格期間の短縮では、このような事案が判明した場合には、関係者が年金相談者に対して、適切なアドバイスをしていくことが大切であると認識しています。

(6)「3号特例」該当届どおりで認められる!
納付記録の表示記号が「*」から「$」マークに!

 平成29年5月25日に年金事務所に提出した「3号特例」該当届ですが、結果を知らせる通知書は2ヶ月ほど経った平成29年7月27日に、鈴木京子さんのもとに郵送されてきました(【図表8】参照。「国民年金第3号被保険者特例措置該当通知書」の日付は「平成29年7月11日」になっていました。)。

【図表8】鈴木京子さんに届いた
「国民年金第3号被保険者特例措置該当通知書」

図表8 鈴木京子さんに届いた<br />「国民年金第3号被保険者特例措置該当通知書」
(筆者注:実物の大きさは、A4の用紙に印刷され、郵送されてきています)

 後日、年金事務所で、鈴木京子さんの年金の加入記録を確認したところ、次のように変更されていることが確認されました(【図表9】参照)。

【図表9】3号特例該当後の妻・鈴木京子さんの年金加入歴

図表9 3号特例該当後の妻・鈴木京子さんの年金加入歴
≪記号の意味≫
「厚」:厚生年金保険加入    「*」:国民年金未納
「+」:国民年金(3号)該当  「A」:国民年金(1号)納付
」:国民年金(3号)・特例該当

 未納だった期間のうち、届出どおり、7か月の期間が、国民年金の第3号被保険者期間に算入されることになりました。
 あわせて、鈴木京子さんは、大学の学生期間も30月、合算対象期間として受給資格期間に算入されることになりました。
 これにより、黄色い封筒の届いた鈴木京子さんですが、年金の受給権の発生は、平成29年8月1日ではなく、「3号特例」の該当が認められた平成29年5月25日に300月に達して、年金の受給権が発生し、6月分から年金が支給されることになりました。

(7)学生の合算対象期間のカウントの仕方 -疑義照会より-

 ところで、今回の事例の鈴木京子さん、旧姓は【図表1】で示したように、田中です。
 ですから、大学に在籍していた証明書をとってもらうと、「田中京子」と記されています(【図表10】参照)。
 また、学生だった期間の合算対象期間のカウントの仕方ですが、簡単なようで、意外と悩ましいことがあります。
 旧姓・田中京子さんの場合、「昭和29年10月5日生まれ」で、大学の証明書の記載欄をみると、「入学:昭和48年4月10日」「卒業:昭和52年3月20日」となっています。
 20歳になったのが、「昭和49年10月4日」になりますので、卒業月の「昭和52年3月20日」をカウントすれば、30月になりますが、カウントをしないと、29月になります。
 月の途中までしか在籍していないととらえて、その月分は合算対象期間に算入しないのでしょうか?
 在籍証明書のようなもので、月の途中までしか在籍していない表示があると、厚生年金保険の被保険者として、在職している人が、月の途中で退職した場合、その月を被保険者期間としてカウントするのかどうかと、混乱することがあります。

【図表10】旧姓・田中京子さんの大学の証明書

図表10 旧姓・田中京子さんの大学の証明書

 年金事務所の職員の方もやはり判断に悩んだのでしょう、日本年金機構のHPに【疑義照会】が掲載されておりました(【図表11】参照)。

【図表11】学生の合算対象期間に関する疑義照会

【学生であった期間の取扱いについて】の疑義照会の質問内容

 国民年金法昭和60年改正法附則第8条第5項の政令で定める生徒又は学生の期間(合算対象期間)の証明については、在籍証明書等が挙げられますが、お客様が「昭和44年3月15日卒業」となっている在学期間証明書(昭和42年4月10日から昭和44年3月15日まで)を提出した場合に、卒業した昭和44年3月は大学に在籍していた合算対象期間として、総合的に判断してよいかお伺いいたします。

【学生であった期間の取扱いについて】の回答

 20歳以上の学生であった期間で、「任意加入できたが任意加入しなかった期間」(昭和60年改正法附則第8条第5項第1号)は合算対象期間になります。合算対象期間の計算方法は、「国民年金の被保険者期間の計算の例による」(通算年金通則法第6条第1項)ものとされ、「被保険者期間を計算する場合には『月』による」(国民年金法第11条第1項)ものとされていますので、昭和44年3月は合算対象期間になります
 ただし、「当該期間の計算の基礎となっている月が国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間の計算の基礎となっているときは、合算対象期間としない」(昭和61年経過措置政令第14条第1項)とされていますので、同月に公的年金制度に加入していれば、合算対象期間とはなりません。

【出典】日本年金機構のHPの疑義照会より。掲載日の記入がHP上から漏れているが、前後の関係からして、平成27年(2015年)3月15日の掲載と思われる(平成29年8月5日現在)。
下線は筆者による。

 つまり、旧姓・田中京子さんの場合、大学の証明書の記載欄が、「卒業:昭和52年3月20日」となっていますが、その月に、「国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間の計算の基礎となっている」という事実はありませんでしたので、昭和52年3月は合算対象期間にカウントされるということになります。

 平成29年8月1日からは老齢給付については、受給資格期間は10年が原則となりました。
 年金の基礎知識の大切さと合算対象期間の重要性を痛感させられる毎日です。9月に改訂版が刊行される「合算対象期間」(年友企画)は、年金相談員にとって大きな知識源となるでしょう。


【参考文献等】
 本稿執筆にあたり、『事例でレベルアップ 年金相談Q&A 平成29年度版』(社会保険研究所)の編集協力者である渋谷 篤敬先生から、多大な情報提供・ご指導をいただきました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
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