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ルクセンブルクとの社会保障協定が8月から発効

平成29年5月15日、平成26年10月10日に署名された「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定(日・ルクセンブルク社会保障協定)」の効力発生のための公文の交換がルクセンブルクで行われた。これにより、この協定は平成29年8月1日に効力が生じる。発効後は、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は原則、派遣元国の公的年金制度や公的医療保険制度等にのみ加入することとなり社会保険料の二重払いの問題が避けられることになる。保険料納付済期間は両国での保険期間が通算される。

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