第5回確定拠出年金の運用に関する専門部会
運用商品選択への支援等を検討
平成29年4月18日、厚生労働省社会保障審議会の第5回「確定拠出年金の運用に関する専門部会」を開催し、運用商品選択への支援等を検討した。まず、運用商品選択への支援については、運用商品提供数の上限、提供数の数え方、運用商品除外の際に実務上留意すべき点、運用商品の提示にあたって併せて講じる措置が論点となった。また、運用商品を選択しない人への支援については、指定運用方法の基準、指定運用方法の適用にあたっての留意点、運用の指示をしない人への継続的な対応が論点となった。運用に関する支援強化については労使などの取組を中心に議論された。
【運用商品選択への支援について】
- 運用商品提供数の上限
⇒政令で定める。加入者調査では「企業型年金より多い運用商品提供数を求める」意見や、「運用商品提供数制限は不要」といった意見が出た。
- 提供数の数え方
⇒現行は、運用の指図を行う対象ごとに運用商品提供数を数えているが、元本確保商品やバランス型投資信託等はパッケージ単位で数えるべきではないか、検討を要する。
- 運用商品除外の際に実務上留意すべき点
⇒運用商品の除外は同意を取り付ける負担が大変大きく、今後は除外の手続を円滑に進めていくために実務的な検討を要する。
- 運用商品の提示にあたって併せて講じられる措置
⇒加入者が選択しやすくするためには、単に運用商品提供数の上限の設定だけでなく、運用商品の提示のあり方も大事である。そのためには、個々の運用商品の選定理由に加え、運用商品の全体構成に関する説明を充実させていく必要がある。
【運用承認を選択しないひとへの支援について】
- 指定運用方法の基準
⇒長期的な観点では、60歳までの間、継続して運用することを趣旨として、運用に伴う様々なリスクを想定して収益の確保を期待するものとする。
- 指定運用方法の適用にあたっての留意点
⇒加入者保護の視点から、指定運用方法の適用に関して、運営管理機関や事業主はどのような対応を行うべきかを検討する必要がある。
- 運用の指図をしない人への継続的な対応
⇒運用の指図をしない人に対しては、指定運用方法を適用するまでの間だけではなく指定運用方法の適用に際し、継続的にどのような働きかけをするかを検討する必要がある。また、事業主規模が小さい中小企業ほど不指図者の割合が高いことから、投資教育等、中小企業における積極的な働きかけも検討を要する。