掲載:2017年3月15日
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チェコと社会保障協定改正議定書に署名

 日本は平成29年2月1日(現地時間同日)、チェコのプラハにおいてチェコと「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書」に署名を行った。署名は山川鉄郎駐チェコ大使とミハエラ・マルクソヴァー労働社会大臣 (H.E.Ms. Michaela Marksova, Minister of Labour and Social Affairs of the Czech Republic) との間で行われた。この改正議定書は、平成21年に発効した現行協定の一部を改正するものであり、一時派遣被用者の範囲を明確化することにより保険料の二重払いの解消を強化し、平成27年10月より実施されている被用者年金一元化法を踏まえた改正を行うものである。今後は国会の承認を経てこの議定書を締結する予定となっている。

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