年金改正を巡って
昨秋の臨時国会で年金関係二法案が成立した。「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」(以下「年金制度改革法」という)および「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(以下「年金機能強化改正法」という)である。
年金機能強化法の改正法案は、臨時国会に提出され、11月16日、全会一致で可決、成立した。一方、年金制度改革法は、通常国会からの継続審査で、臨時国会では環太平洋経済連携協定(TPP)の承認および関連法案、統合型リゾート(IR)整備推進法案などと並ぶ与野党対決法案となり、難航の末、会期延長後の12月14日、可決、成立したものである。
本稿では、年金機能強化法改正を紹介しコメントをした上で、与野党対決法案でもあった年金制度改革法のうち、保障機能に係る部分について論じてみたい。
なお、後半の年金制度改革法に関する記述は、平成28年12月9日の参議院厚生労働委員会における参考人としての筆者の意見陳述に若干の補足をしたものである。
オプション試算が示唆する改善を急ぐ上での課題
改正法の附則では、「政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間・世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第六条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項(二の事項を除く)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。」としている。要するに、社会保障制度改革プログラム法で掲げる検討事項について、検討し、改革を急ぐべしというのである。
その場合、オプション試算が示唆する方向での改善が本筋になろうが、それを前提に若干のコメントをしておきたい。
第1。厚生年金の適用拡大が急務。本来は厚生年金の適用対象でありながら、適用漏れにより第1号被保険者となっている者が約200万人と推計されている。この200万人の被扶養者となっている第1号被保険者を含めると、200万人を大きく上回る者が本来は第2号・第3号被保険者だということになる。
また、強制適用外である事業所(使用される人数に関わらず、法定16業種に該当しない個人の事業所)への適用拡大も課題になる。農林水産業、料理飲食業、自由業等の事業所の法人以外の事業所であるが、これらの事業所で働く被用者はフルタイムに限定しても600万人にもなる。
第2。短時間労働者の本格的な適用拡大は急務だが、これまでの経緯からも明らかなように、極めて難易度の高い課題。これを実現するには経済界の理解を得ることが決定的な条件で、政治のリーダーシップが不可欠である。
第3。基礎年金拠出期間の延長については、それによる給付増の2分の1は国庫負担増(年間約1兆円)になる。社会保障四経費の税財源は消費税で賄うという一体改革の原則からすれば、消費税率の更なる引上げとセットになろう。
第4。基礎年金の水準低下に対しては、福祉的措置である年金生活者支援給付金による支援の強化も検討課題になろう。
第5。低所得者対策の推進に当たっては、年金だけでなく、医療や介護における保険料や利用者負担、年金税制の見直し等も含む総合的な検討が必要である。