特別寄稿

年金改正を巡って

神奈川県立保健福祉大学 名誉教授 山崎 泰彦
神奈川県立保健福祉大学 名誉教授 山崎 泰彦

 昨秋の臨時国会で年金関係二法案が成立した。「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」(以下「年金制度改革法」という)および「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(以下「年金機能強化改正法」という)である。
 年金機能強化法の改正法案は、臨時国会に提出され、11月16日、全会一致で可決、成立した。一方、年金制度改革法は、通常国会からの継続審査で、臨時国会では環太平洋経済連携協定(TPP)の承認および関連法案、統合型リゾート(IR)整備推進法案などと並ぶ与野党対決法案となり、難航の末、会期延長後の12月14日、可決、成立したものである。
 本稿では、年金機能強化法改正を紹介しコメントをした上で、与野党対決法案でもあった年金制度改革法のうち、保障機能に係る部分について論じてみたい。
 なお、後半の年金制度改革法に関する記述は、平成28年12月9日の参議院厚生労働委員会における参考人としての筆者の意見陳述に若干の補足をしたものである。

改正の経緯と財政検証結果の読み方

 年金制度改革法案は、平成25年8月の社会保障制度改革国民会議の報告書、それを踏まえて制定された同年12月の社会保障制度改革プログラム法、26年6月の財政検証とオプション試算、27年1月の社会保障審議会年金部会の議論の整理などを踏まえて提出された。
 この中で、今回の改正に大きく関係するのは財政検証結果である。財政検証は8つの経済前提を設定して行われた。周知のように、平成16年改正後の現行制度では、従来の財政再計算に代わって、財政の健全性を検証するための5年に1度の財政検証が行われることとなった。財政健全性の指標となるのが「所得代替率」で、現役男子の手取り年収に対する厚生年金の標準年金(40年加入の夫婦2人分の老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額)の割合が次期財政検証までに50%を下回ると見込まれる場合は、給付水準調整の終了等の措置を講ずるとともに、給付及び負担のあり方について検討を行い、所要の措置を講ずることとしている。
 この財政検証結果をどう読むか。専門家の間でも意見は分かれるが、「所得代替率50%を辛うじて確保できるケース(A〜E)」と「非常に厳しいケース(F〜H)」の2つに集約され、前者であっても、基礎年金については、その機能が著しく損なわれることが明らかになった。となると、「将来に向けて危機感を共有し、改革を急がなければならない」という1つの結論に集約されるのではないかと思う。

改正の経緯

改正の経緯

標準的な厚生年金の所得代替率

所得代替率の将来の見通し(平成26年財政検証)

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