10月からの短時間労働者の健保・厚年適用拡大、障害者・長期加入者特例措置対象者には経過措置
平成28年10月1日から、特定適用事業所(常時501人以上の企業)に勤務する短時間労働者は下記の要件をすべて満たす場合には、新たに健康保険・厚生年金保険が適用されることとなった。
・週の所定労働時間が20時間であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金(月額)が8.8万円以上であること
・学生でないこと
老齢厚生年金の受給者が、短時間労働者として厚生年金保険が新たに適用された場合には、受給額と賃金によっては「在職支給停止」により年金の一部または全部が支給停止となるケースが出てくる。障害者または長期加入者※1の特例措置対象者※2が短時間労働者として被保険者になると、年金の定額部分が全額支給停止となる。ただし、この定額部分の全額支給停止措置については、停止を行わない経過措置が設けられている(図1)。報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給の厚生年金を受け取ることができる。
この経過措置については「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」(図2)の届出が必要。下記書類を添付して最寄りの年金事務所に提出する。
〈添付書類〉
・平成28年9月30日以前から引き続き勤務していることを明らかにすることができる書類
・平成28円9月30日以前から引き続き勤務していることについての証明書(届出の事業主証明欄により証明することも可)
届出が受理されると、支給停止となった定額部分は翌月15に支払われる。
- 1 障害の状態(障害厚生年金の1~3級に該当する障害)にある人。
- 2 厚生年金保険の被保険者期間が44年(共済組合等の期間は含まない)以上ある人。
■図1 障害者または長期加入者の特例措置対象者の経過措置
■図2 障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止の一部解除届