特例法に関する法律の施行状況に関する報告(第17回)
厚生労働省は平成28年7月26日、「厚生年金保険の保険料及び保険料の納付の特例等に関する法律」(特例法)の第15条に基づき、下記の報告を行った。特例法に関する法律の施行状況に関する報告は、特例法が平成19年に成立後、平成20年7月以降、毎年1月・7月に行われ、今回で第17回目となる。
厚生年金保険の保険料及び保険料の納付の特例等に関する法律
地方年金記録訂正審議会が、保険料徴収の消滅時効2年が成立した保険料分について、被保険者からの保険料天引きの事実があるにもかかわらず、事業主の保険料納付の事実が明らかでないと年金記録の訂正の答申を行った場合等において、厚生労働大臣は、年金記録の訂正を行うとともに、事業主等に対して保険料納付の勧奨等を行うことなどを内容とする。
【地方年金記録訂正審議会が年金記録の訂正の答申を行った事案と、年金事務所記録訂正が可能と判断した事案】(平成27年4月1日〜平成28年3月31日)
■表1 報告内容(件数は累計)
【総務大臣から厚生大臣に対し、年金記録の訂正のあっせんを行った事案と年金事務所において年金記録の訂正が可能と判断した事案】(平成19年6月22日〜平成27年3月31日)
■表2 報告内容(件数は累計)