年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員も歴任し、社会保険労務士の資格を有する。2007年に明治大学経営学部特別招聘教授に就任後、現職。主な著書・論文に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(「浦和論叢」2015年2月号第52号 浦和大学・浦和大学短期大学部)

 一元化がスタートし、1か月あまりが経過しました。
 現場での戸惑いは続きますが、今月は基本に立ち返り、ワンストップサービスの対象となる届書、ならない届書を整理し直しました。
 あわせて、最後のコメント欄で、現場では、いま、どのような手続処理で疑問を生じているのか、この手続はどうすればいいのかという質問をお寄せいただければと考えております。質問はなるべく具体的に記述していただき、法律上の解釈についてのお問い合わせは、ご遠慮ください。
 回答はすべてホームページ上からとさせていただきます。なお、すべての質問に回答することはできませんが、紙面づくりの参考にさせていただきます。

老齢厚生年金と退職共済年金の繰り下げについて
〜一元化の前日に繰り下げ請求したと取り扱われる事例など〜

 一元化後は、老齢厚生年金と退職共済年金は同時に繰り下げしなければいけなくなりました。したがって、次のような事例の取り扱いは、 (1)(2)のようになります。

(1)一元化の前日に繰り下げ請求したと取り扱われる事例

 昭和24年5月10日生まれの男性。共済に38年、厚生年金に5年加入。平成26年5月に65歳となり、加給年金額が加算されるので、退職共済年金は65歳から受給していましたが、老齢厚生年金については、金額が少ないので、いくらかでも増額しようと思い、70歳で繰り下げ受給しようと待機していました。
 この場合は、平成27年9月30日に繰り下げ受給する取り扱いがとられ、繰り下げ支給率は、66歳4か月で、11.2%の増額となります。
 なお、対象の方には、該当する実施機関 (この事例の場合は日本年金機構) から、勧奨の通知が届けられる予定となっています。

【一元化の前日に繰り下げ請求したと取り扱われる事例のイメージ図】

【一元化の前日に繰り下げ請求したと取り扱われる事例のイメージ図】

 なお、生年月日が昭和23年11月30日生まれの男性(年金加入歴は上記の事例と同じと設定)で、64歳時点(平成24年11月)で、加給年金額が加算されている事例についても同様の取り扱いとなります。つまり、66歳10か月での繰り下げ請求となり、増額する割合は、15.4%となります。

(2)繰り下げ請求ができない事例

 昭和25年3月3日生まれの男性。共済に38年、厚生年金に5年加入。平成27年3月に65歳となり、加給年金額が加算されるので、退職共済年金は65歳から受給していたが、老齢厚生年金については、金額が少ないので、いくらかでも増額しようと思い、70歳で繰り下げ受給しようと待機していました。
 この場合は、65歳で退職共済年金の請求をしてから、平成27年9月30日にまで、1年が経過しておらず、66歳に達していないので、繰り下げ受給することはできず、65歳に遡及して老齢厚生年金の請求をする取り扱いになります。

【繰り下げ請求ができない事例のイメージ図】

【繰り下げ請求ができない事例のイメージ図】
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