台風18号で被災した茨城県一部地域において厚生年金保険料等の納期限を延期
厚生労働省は平成27年9月30日、台風18号等の大雨による災害に伴い多大な被害を受けた茨城県の地域に所在地がある事業主に対して、厚生年金保険料等(厚生年金保険料、船員保険料、全国健康保険協会管掌健康保険料、子供・子育て拠出金等)の納期限を延長することを発表した。
【対象地域】
茨城県常総市の一部地域
(相野谷町、東町、新井木町、大崎町、沖新田町、小保川、川崎町、小山戸町、 十花町、上蛇町、新石下、収納谷、大房、舘方、長助町、東野原、豊田、中妻町、中山町、原宿、兵町、福二町、平内、平町、曲田、三坂新田町、三坂町、
水海道亀岡町、水海道川又町、水海道高野町、水海道栄町、水海道諏訪町、水海道宝町、水海道天満町、水海道橋本町、水海道淵頭町、水海道本町、 水海道元町、水海道森下町、水海道山田町、箕輪町、本石下、本豊田、山口、 若宮戸
)
【対象となる保険料】
平成27年9月10日~平成27年11月24日が納期限となっている保険料(平成27年8月分~平成27年9月分)
【延期後の納期限】
平成27年11月25日
- 延長期間は対象者の預金口座引き落としは行わない。平成27年10月分から従来どおりの引き落としとなる。
【対象外地域の被災事業主について】
保険料等の納付が困難な場合は、個別に申請を行うことで、1年の納付猶予を受けることができる。