一元化の施行日を迎え、年金事務所などでは新様式の書類の入れ替えなど事務作業がたいへんだったようです。
さて、平成27年9月25日(金)、定例閣議で、一元化に関連する政令として、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令」など7本が決定されました。
厚生労働省では、9月25日に決定された今回の一元化に関係する政令を9月30日以後、順次PDFで公開しています。
そのうちのひとつ「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令−新旧対照表目次−」のPDFデータは、なんと1,000ページもありました。
見るのもたいへんですが、ダウンロードするのもたいへんです。そして読み込むのは、なおたいへんです。
しかし、一度は、アクセスしてみることをおすすめします。
一元化後の加給年金額について
〜一元化前に加給年金額が加算されていた場合はどうなるか〜
(1)一元化前に加算されていた加給年金額はどうなるのか?
加給年金額については、すでに6月号の本誌に記しました。
一元化前から夫に加給年金額が加算されていて、一元化後に妻の厚生年金と共済年金の加入期間が、合計して20年になった場合、夫に加算されていた加給年金額は支給停止となるのか、ならないのか。筆者は支給停止にはならない、妻が65歳になるまで支給され続ける、と解説でした。
そのイメージをつかんでいただくため、共済年金と厚生年金の受給図を再掲します。(詳細は、下からアクセスしてください。)
- 年金広報6月号(2015.6.15)「実務担当者のための年金講座」③加給年金額の支給停止の時期より
(2)パブリックコメントでの厚生労働省の回答は?
筆者は、一元化法の政令案のパブリックコメントに際し、次のような意見を提出しました。「例えば、一元化法施行前から夫に加給年金額が加算されている場合、一元化法施行後に妻の厚生年金と共済年金の加入期間が、合計して20年になったとしても、年金受給権者の期待に配慮して、夫の加給年金額は支給停止とならないよう政令による経過措置を定めるべきと考えます(一元化前と同様に、妻が65歳になるまで、夫に配偶者加給年金額を加算する)。」
9月30日付で示された厚生労働省年金局年金課の考え方は、実にあっさりしたもので、「御指摘のようなケースについては、施行日前から本人の状況に変化はなく、かつ、一元化法にも、当該加給年金を停止する旨の規定は置かれておりませんので、停止しない取扱いとしております。」というものでした。
年金相談の窓口で、相談員や多くの社会保険労務士が回答するのに苦慮していた事項だけに、年金局でそういう解釈に決まっていたのであれば、もっと早く公表すべきだったと筆者は強く思います。
したがって、一元化前に受給権が発生しているこの事例では、妻が65歳になるまで、夫に加給年金額は加算され、支給され続けるということで、筆者の解説に間違いはありません。
なお、加給年金額の他の事例についても、あわせてお読みください。政令が出された結果を踏まえても、筆者の記述の内容が正しいことが証明されています。
(3)支給停止にしない根拠条文は、政令ではなく、一元化法附則第12条!
一元化法施行前から夫に加給年金額が加算されている場合、一元化法施行後に妻の厚生年金と共済年金の加入期間が、合計して20年になったとしても、政令を定めるまでもなく、夫の加給年金額は支給停止とならない、とする根拠条文は何なのでしょうか?
厚生労働省の回答を踏まえると、一元化法附則第12条ということです(すでに述べたように、『社会保険労務六法』から条文にたどり着きやすいように、筆者は一元化後の厚生年金保険法附則(平24年)第12条と記します)。
条文を実際にみておきましょう。
たいへん重要な条文です。
<一元化法附則第12条>
(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)
第12条 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和60年国民年金等改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第16条までの規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。