改正マイナンバー法成立 ~基礎年金番号の連結を延期し預金口座への適用は平成30年から
平成27年9月3日に改正マイナンバー法(「社会保障と税の共通番号法」)が衆議院本会議で可決、成立した。改正マイナンバー法はマイナンバーの利用範囲を金融や医療などの分野に広げることを目的としたものだが、平成27年6月に日本年金機構で発生した個人情報流出問題を受けて日本年金機構がマイナンバーを扱う時期の延期についても定めている。年金分野でのマイナンバー制は本来、平成28年1月より実施する予定だったが、平成27年8月27日の衆議院で「マイナンバー法」の修正案が可決し、マイナンバーと基礎年金番号の連結は、当初予定していた平成28年1月から最長で29年5月まで延期されることとなった。日本年金機構がマイナンバーを使って情報を提供したり、照会したりすることも最長で平成29年11月まで延期される。
なお、改正マイナンバー法のなかで預金口座への適用は平成30年からとし、税の徴収漏れや生活保護の不正受給などを防ぐため、金融機関に対して個人の預金情報をマイナンバーで検索できる管理を行うことを義務づけている。
また、改正マイナンバー法と一体で審議され成立した改正個人情報保護法では、蓄積された大容量の個人データをビッグデータとして企業が利用しやすいようにすることを定める一方で、情報の漏洩に対しては罰則を科すことを定めている。