32021年度から年金額の改定ルールは見直される

「物価>賃金」の場合は「賃金」に合わせる考え方を徹底

 ①②で見てきた年金額の改定ルールは、2021年度から見直され、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、賃金変動が物価変動を下回る場合には賃金変動に合わせて改定する考え方が徹底される予定になっています。
 具体的には、「物価は上昇、賃金は下落」(図4に該当)の場合、現行ルールではスライドなし(据置き)ですが、新ルールでは賃金スライド(マイナス改定)になります。また、「物価も賃金も下落で、賃金の方が物価より下げ幅が大きい」(図4に該当)の場合、現行ルールでは物価スライドですが、新ルールではやはり下げ幅の大きい賃金スライドになります。

【図8】2021年度からの年金額改定ルールの見直し

◆「物価>0>賃金」の場合


「物価>0>賃金」の場合

◆「0>物価>賃金」の場合


「0>物価>賃金」の場合
point

1.年金額の改定ルールは2021年度から改定され、賃金変動が物価変動を下回る場合には賃金変動に合わせて改定する考え方が徹底される

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