夫が交通事故に遭い、障害が残ったために会社を辞めることになりました。障害年金はどのくらいの期間、いくらくらいもらえるのでしょうか? (44歳・女性)

ピンポイント・アンサー
12級障害なら障害基礎年金(【1級】993,750円(新規裁定者)、990,750(既裁定者)、【2級】795,000円(新規裁定者)、792,600円(既裁定者)。※2023(令和5)年度)に上乗せして障害厚生年金が支給されます。3級障害なら障害厚生年金だけとなります。
障害年金をもらえるのは障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6ヵ月が経過してからですが、障害が続く限り支給されます。

回答障害の程度に応じて年金額が決まります

○障害の程度は障害認定日に決まります。

障害基礎年金は、1級・2級障害の人に支給されます。

障害厚生(共済)年金は、1級・2級・3級障害の第2号被保険者の人に支給されます。

障害認定日に障害の程度が決定

身体的に障害基礎年金や障害厚生(共済)年金の対象となる状態かどうかは、障害認定日に判断されます。障害認定日とは、障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6ヵ月経過した日をいいます。症状が固まったとみなされ、障害の程度(等級)が決定します。

ココがわからない!

等級が確定してしまえば、変更できないの?

障害認定日後に障害が悪化し等級が進んでしまったときには、その等級に該当する障害年金が支給されます。
初めての場合も、すでに障害年金が支給されている場合も、本人が請求することで翌月分より該当する等級の年金が支給されるようになります。

障害基礎年金は1級・2級障害者に

1級・2級障害と認定された場合、国民年金からは障害基礎年金が支給されることになります。
年金額は等級によって定額となります。

【障害基礎年金】

条 件

  • 国民年金の加入者であること。
  •  ※60歳以上65歳未満の病気やけがが障害の原因の場合でも、
     日本国内に居住していれば、障害基礎年金を受給することができます。
  • ・障害認定日に1級・2級障害と認定されていること。
  • ・初診日の前日において国民年金の保険料を納めた(免除猶予された)期間の合計が、保険料を納めなければならない期間の2/3あること。
  • ※「保険料を納めなければならない期間」とは、初診日の月の前々月までの期間をいいます。
  • 直近の1年間に保険料の滞納がないこと(65歳未満で初診を受けた場合)

年金額 ※2023(令和5)年度

・【1級】993,750円(新規裁定者)、【2級】795,000円(新規裁定者)
)の加算額 1・2人目各228,700円 3人目以降各76,200円
 ※子とは18歳到達年度の末日までの子、障害がある場合は20歳未満の子をいいます。

もらえる期間

1・2級障害に該当しなくなるまでまたは亡くなるまで
※65歳になっても老齢基礎年金を同時に受給することはできません。

障害基礎年金と児童扶養手当

従来、障害基礎年金を受給している人は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、2021(令和3)年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

ココがわからない!

国民年金に加入する20歳前にすでに障害があった場合は?

20歳前に初診日があった場合でも20歳になったときに1級・2級障害であることがわかれば、20歳になった日から障害基礎年金をもらえます。
ただしこの場合、本人が保険料を納付していないことから、所得による制限があります。前年の所得額が3,704,000円を超える場合には年金額の1/2相当額を、4,721,000円を超える場合には全額が支給停止となります。なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族の老人控除対象待遇者等の場合は、加算額が変更されます。

知っ得!プラスアルファ

障害基礎年金が支給されている人は国民年金の保険料が免除されます

障害基礎年金を支給されている1級・2級障害の人は、国民年金の保険料が全額免除になります(法定免除)。

障害厚生(共済)年金は1級・2級・3級障害者などに

1級・2級障害と認定された場合、厚生年金保険からは障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
年金額は給料加入期間を基準として計算されます。
3級障害の人には障害厚生年金のみが、3級より軽い障害の人には障害手当金が支給されます。

【障害厚生年金】

条 件

  • ・厚生年金保険の加入者であること。
  • ※60歳以上65歳未満の病気やけがが障害の原因の場合でも、日本国内に居住していれば、障害基礎年金を受給することができます。
  • ・障害認定日に1級・2級・3級障害と認定されていること。
  • ・障害基礎年金と同じ保険料納付についての条件を満たしていること。
  • ※2015(平成27)年10月の被用者年金の一元化前は、障害共済年金に保険料納付の要件はありませんでしたが、一元化後は同条件となっています。

年金額 ※2023(令和5年度)

  • 1級 報酬比例の年金額×1.25 (障害基礎年金に上乗せ)
  • 2級 報酬比例の年金額    (障害基礎年金に上乗せ)
  • 3級 報酬比例の年金額 最低保障額596,300円(新規裁定者)、594,500円(既裁定者)
  • 配偶者加給年金額(1級・2級のみ)228,700円
  • ※報酬比例の年金額の計算については「いくらもらえるの? ②老齢厚生年金」をご覧ください。なお、加入月数は、最低300月は保障されます。

支給期間

  • 1・2・3級障害に該当しなくなるまでまたは亡くなるまで
  •  ※65歳になったら老齢基礎年金や老齢厚生年金との組み合わせを選択します。

障害手当金

  • 3級より軽い障害の人のための一時金。
  •  (報酬比例の年金額×2.0
ココがわからない!

業務上のけがが原因の場合でも障害年金は支給されるの?

勤務中あるいは通勤途上の病気やけがが原因で障害を持ってしまった場合でも、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金は支給されます。ただし、労災保険休業〈補償〉給付傷病〈補償〉年金障害〈補償〉年金)は減額されます。
障害共済年金の場合は、「公務による場合」と「公務によらない場合」などで年金額が異なることがあります。

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