ご質問に関するご回答【ご質問】任意加入被保険者とは?

60歳までにかつ老齢基礎年金受給資格期間を満たしていない、満額の年金を受給できないなどの理由があり、かつ、被用者年金に加入していない人は60歳以降も国民年金に任意で加入することができます。このような加入者を任意加入被保険者といいます。

〈事由〉

・60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない
加入期間が480ヵ月ないため、満額の年金を受給できない

以下に該当する方は、任意加入ができます

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

上記の方に加え

  • ・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
  • ・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

海外転居者の場合:

 第1号被保険者が海外に転居する場合、海外転出日の翌日をもって国民年金の被保険者資格は喪失します。海外居住期間は合算対象期間として受給資格期間には含められますが、年金額には反映しません。
 そこで任意加入して保険料を納めることで年金額にも反映させることができます。(任意加入できるのは…日本国籍を有し、外国に居住している20歳以上65歳未満の方)

海外に転居するとき、帰国してきたときには特に注意が必要です。

海外へ転出するとき

海外居住中は国民年金への加入義務がないため、第1号被保険者は海外転出日の翌日をもって国民年金の資格はなくなります。もし保険料を前納していたとしても、海外転出以降の保険料は還付されますので加入は途切れてしまいます。

*転出日と同一日に任意加入した場合に限り、任意加入期間の保険料として充当できます。

※任意加入しない場合、月末日に日本にいればその月の保険料を支払うことになります。

〈任意加入するメリット〉

〇任意加入しなければ合算対象期間として受給資格期間に含められるだけで、年金額は保険料を納めていない期間の分、年金額が減額されてしまいます。任意加入すれば保険料納付済期間となるため年金額に反映されます。

〇任意加入しなければ、障害基礎年金や遺族基礎年金額の受給資格期間には算入されないため、もしものときに年金を受けられない恐れがあります。任意加入すればそうした心配がなくなります。

任意加入の手続き

手続きは住所地の市区町村の国民年金窓口で行います。

【持参するもの】

□ 基礎年金番号通知書または基礎年金番号が分かる書類(年金手帳等)

□ 預貯金等通帳および金融機関への届出印

海外から転入してきたとき

第1号被保険者が海外から転入してきたときは、必ず自身で国民年金の加入手続きを行います。国内転入日が国民年金の資格取得日となります。転出期間について任意加入となっていた人は、「種別変更」の手続きを行います。

※月末日に日本にいればその月から保険料を支払うことになります。

 手続きは住所地の市区町村の窓口で行います。

【持参するもの】

□ 基礎年金番号通知書または基礎年金番号が分かる書類(年金手帳)

□ 預貯金等通帳および金融機関への届出印

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