年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

浦和大学総合福祉学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令)

 年金だけでは生活するのが困難だから、また働きはじめました。しかしながら、厚生年金保険の保険料を納めているのに、年金額は増えていません。私の厚生年金の年金額はいつ増えるのでしょうか?
 というご質問をいただいています。
 先月は、在職老齢年金の支給停止の始まりと終わりについて、記しました。今月は、働いた期間の年金額がいつから増額改定されるのか、について考えていきます(【図表】番号等は、先月号からの通し番号としてあります。今月号は、【図表4】から付番しています)。

働いた期間の年金はいつから増額改定されるのか
~在老の始まりと退職時改定~

(2)原則として、退職した日の属する翌月分から
年金額は改定される

 年金をもらいながら、働いている人が、つまり言葉を換えると、老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金保険の被保険者となっている人が、自分の納めている保険料が年金額に反映されるのは、いったいいつからになるのでしょうか? 平たく言うと、在職老齢年金の年金額が増額改定になるのは、いつなのでしょうか?
 働いている期間中は、年金額は改定されません。厚生年金保険法の第43条第2項をご覧ください(【図表4】参照)。
 
 「老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない」
 と、記されています。
 したがって、被保険者であるときは、年金額は改定されません。
 では、どんなときに年金額の増額改定がなされるのでしょうか?
 被用者年金制度一元化で改正された厚生年金保険法第43条第3項および厚生年金保険法第14条をご覧ください(【図表4】上欄を参照)。

【図表4】老齢厚生年金の年金額の改定に関する条文
−厚生年金保険法第43条および厚生年金保険法第14条−

厚生年金保険法

(年金額)

第43条 
(第1項 略)
2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

厚生年金保険法

(資格喪失の時期)

第14条 第9条又は第10条第1項の規定による被保険者[筆者注:厚生年金保険の被保険者]は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条[筆者注:被保険者資格の取得]に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 一 死亡したとき。
 二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
 三 第8条第1項又は第11条の認可があつたとき。
 四 第12条の規定に該当するに至つたとき。
 五 70歳に達したとき。

(被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)

第15条 同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた場合には、前二条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。

※本稿では、第15条の条文は使用しませんが、参考のため、掲載しておきます。

 少し読みにくいというか、厚年法第43条を読んでいたと思ったら、今度は、厚年法第14条をたぐり寄せなければならず、ということで、わかりにくい箇所がありますので、厚生年金保険法第43条に同法第14条を溶け込ませた文章を、筆者が【図表5】に作成しましたので、ご覧ください。
 同じ条文の規定の中で、前半の「資格を喪失した日」はそのままなのに対して、後半の「資格を喪失した日」は、「退職した日」に読み替えるというか、言葉を置き換えなければならいので、正確な理解を困難にするというか、妨げる要素がある文章構造になっている、という気がしましたので、【図表5】を作成しました。

【図表5】退職改定に関する条文
−厚生年金保険法第43条および同法第14条を溶け込ませた規定−

厚生年金保険法

(年金額)

第43条 (1項・2項 略)
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、(中略)、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、退職した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

 つまり、会社を退職した場合(厚生年金保険法第14条第2号に該当)は、資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして、被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは<退職改定の前提要件>退職した日から起算して1月を経過した日の属する月<額改定の時期>から、年金の額を改定する、と解されます。
【図表6】に、因数分解のように条文を【退職改定の前提要件と額改定の時期】に整理し直しましたので、ご参照ください。

【図表6】 退職改定の前提要件と額改定の時期

【図表6】 退職改定の前提要件と額改定の時期

事例で考える!
 月末退職すると、翌月分から額改定される根拠

 それでは、【図表6】の「公式」をもとに、退職改定の事例を考えていきましょう。
 たとえば、平成30年10月31日に退職した場合を【図表6】に当てはめて、【図表7】を作成してみました。

【図表7】 平成30年10月31日に退職した場合(喪失日は11月1日)

図表7】 平成30年10月31日に退職した場合(喪失日は11月1日)

 「被保険者である老齢厚生年金の受給権者が、その被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして、被保険者の資格を喪失した日から起算して、1月を経過したときは、」ということですから、【図表7】に示した、平成30年10月31日に退職した事例Aさんの場合、「資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして、被保険者の資格を喪失した日から起算して」1月を経過したとき(平成30年12月1日)に、平成30年11月分から、年金額が増額改定されるということになります(平成30年11月30日まで資格喪失)。

平成30年10月31日に退職した
 Aさんの在老はどうなるのか?

 それでは、Aさんの在職老齢年金はどうなるのでしょうか?
  先月号(2018年10月号) で述べたように、「退職した日の属する月分まで」が支給停止の対象期間となりますので、Aさんは10月31日に退職するのですから、老齢厚生年金の支給停止の対象となるのは、平成30年10月分までということでになります。
 平成30年12月1日までは、再就職しないというということですから、平成30年11月分の年金は支給されるということになります。

 仮に、このAさんが、その後、平成30年12月15日に再就職したら、どうなるのでしょうか?
 もちろん、【図表7】の「ア」の「退職改定の前提要件」を満たしていますので、「イ」の「額改定の時期」である平成30年11月から年金額は改定されています。
 平成30年12月分の年金額は、在職老齢年金の支給停止の対象となるのでしょうか?
 在職老齢年金については、先月号(2018年10月号)で述べたように、平成30年12月分の年金は、わかりやすく言うと、平成30年11月30日が厚生年金保険の被保険者ではありませんので、厚生年金保険法第46条第1項の「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日」、が属する月に該当しませんので、支給停止の対象となりません。
 その後もずっと勤務していたとすると、平成31年1月分からが、在職老齢年金の支給停止の対象となるということになります。
 先月号で述べたとおり、「原則として、就職した日の属する月の翌月分から」、ということになります。

Aさんが平成30年10月31日に退職し、
 平成30年11月25日に再就職した場合は…?

 それでは、この、平成30年10月31日に退職したAさんが、平成30年11月25日に再就職した場合は、年金額の退職改定と在職老齢年金はどうなるのでしょうか?
 平成30年11月25日に再就職(厚生年金保険の被保険者となる。その後もずっと被保険者のままとなる)すれば、【図表7】の「ア」の要件を満たさないことになりますので、額改定はなされないということになります。
 そして、在職老齢年金については、繰り返しになりますが、先月号(2018年10月号)で述べたように、平成30年11月分の年金は、平成30年10月31日が被保険者であるので、厚生年金保険法第46条第1項の「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日」が属する月、に該当しますので、支給停止の対象となる、ということになります。
 なお、この場合の総報酬月額相当額の標準報酬月額は、再就職前の会社に勤務していたときの標準報酬月額が用いられます(平成30年10月の標準報酬月額が用いられます)。

 平成30年10月31日に退職した、このAさんの場合、平成30年12月15日に再就職(厚生年金保険の被保険者となる。その後もずっと被保険者のままとなる)すれば、年金額も増額改定されますし、平成30年11月分も12月分の年金額も支給停止の対象とならず、全額支給になるのですが、平成30年11月25日に再就職(厚生年金保険の被保険者となる。その後もずっと被保険者のままとなる)すると、年金額の増額改定はないし、平成30年11月分の年金額も支給停止の対象になるということになります(実際に支給停止になるかどうかは、年金額と総報酬月額相当額、支給停止基準額によります)。

平成30年11月15日に退職したBさんの場合(喪失日は11月16日)、
 年金額の改定と在職老齢年金はどうなるのか?

【図表8】 平成30年11月15日に退職した場合(喪失日は11月16日)

【図表8】 平成30年11月15日に退職した場合(喪失日は11月16日)

 それでは、少し設定の状況を変えた事例を見ていきましょう。
 平成30年11月15日に退職したBさんの場合(喪失日は11月16日)、年金額の改定と在職老齢年金はどうなるのでしょうか?
 【図表8】に示した、Bさんの事例です。平成30年12月20日に再就職した場合(厚生年金保険の被保険者となる、その後もずっと被保険者のままとなる)は、【図表8】の「ア」の「退職改定の前提要件」を満たしていますので、「イ」の「額改定の時期」である平成30年12月分から年金額は改定される、ということになります。
 一方、平成30年12月10日に再就職した場合(厚生年金保険の被保険者となる。その後もずっと被保険者のままとなる)は、【図表8】の「ア」の「退職改定の前提要件」を満たしていませんので、退職時改定はないということになります。平成30年12月分から年金額は改定されません。

 在職老齢年金については、平成30年11月15日が退職日ですので、「退職した日の属する月」である平成30年11月分の年金は、いずれの場合も支給停止の対象となります。
 それでは、平成30年12月分の年金額は、在職老齢年金の支給停止になるのでしょうか?
 平成30年12月20日に再就職した場合であっても、平成30年12月10日に再就職した場合、いずれも平成30年11月30日が被保険者ではありませんので、厚生年金保険法第46条第1項の「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日」が属する月、に該当しないので、いずれの場合も、平成30年12月分の年金額は支給停止の対象とならない、と解されます。
 支給停止の対象となるのは、平成31年1月分からとなります。

 法律だけを読んでいると、なんか狐につままれたような感じになりますが、よろしいでしょうか?

セミナーのご案内

 先月号でもご案内申し上げましたが、筆者がいつも年金の勉強をする際に、たいへんお世話になっている廣部正義先生の年金セミナーが、平成30年12月7日(金)13:00~16:45に、東急東横線の「武蔵小杉駅」近くの会場で開催されます。
 法律の解釈では、本当にそう解釈するのかどうか、疑問に思うことが多々あるのですが、廣部先生は社会保険庁のOB職員として、法律にも実務にもたいへん通じていますので、受講することで、法律の解釈の仕方が、たいへん身近になると思います。
 詳細については、以下のHPからアクセスしてお申し込みください。
▶http://www.ken-nen.co.jp/down/academy201812.pdf


本稿を執筆するに当たり、街角の年金相談センター大宮のセンター長・内田健治様に多大なご示唆をいただきました。深く感謝申し上げます。
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