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7月豪雨被災者の保険料納付について特例措置

日本年金機構は平成30年7月20日、7月の豪雨で被災した人たちに対して、お見舞いの文書を公表するとともに、年金保険料(厚生年金保険料・国民年金保険料)の納付について特例措置を実施することを発表した。特例措置の内容は、(1)厚生年金保険料等の納付期限の延長、納付の猶予及び口座振替について、(2)国民年金保険料の免除及び口座振替について、(3)年金の現況届や障害年金の障害状態確認届等の提出期限の延長等についての3点。


【厚生年金保険料等の納付期限の延長、納付の猶予及び口座振替について】

厚生年金保険料の通常の納付猶予と、り災による納付猶予について

 災害により保険料の納付が困難な場合は申請により次の2種類のいずれかの納付猶予を受けることができる。
 災害による事業の悪化等により保険料の納付が困難であると認められた事業所は1年以内を限度に当該の納付困難な額に限り「通常の納付猶予」が適用されることがある。
 一方、災害により相当額の財産を損失した場合は、対象保険料の全額について納付期限から1年以内に限り「災害による納付の猶予」が認められることがある。ただし、災害がやんだとみなされる日から2カ月以内に申請することが必要。

 被災地域に所在地を有する事業所、船舶所有者については、平成30年7月5日以降の厚生年金保険料等の納付期限を延長する(平成30年7月19日付け厚生労働省告示第274号)。対象となるのは岡山県の6市1郡の一部、広島県6市4郡の一部、山口県1市の一部、愛媛県3市。納付期限については被災者の状況に応じて検討のうえ別途公表する。口座振替については一時停止とし、現金納付は窓口で受付けは行うが延長もできることとする。延期が終了した後も納付が困難な場合は「り災証明書」を添付して申請することで納付猶予を受けることができる。なお、対象期間以前の7月2日が納付期限となっていた平成30年5月分の保険料については、未納となっていても督促状は当面、送付しない。

※厚生年金保険料、 船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども・子育て拠出金、厚生年金基金の特例解散にかかる責任準備金相当額における徴収金、1号加算金及び2号加算金。


【国民年金保険料の免除及び口座振替について】

 平成30年7月の豪雨による災害で被災し、住宅、家財等の財産のおおむね2分の1以上が損害を受けた場合は、本人の申請により国民年金保険料の免除を受けることができる。保険料の口座振替を使用していた被災者は停止を申請することができる。


【年金の現況届や障害年金の障害状態確認届等の提出期限の延長等について】

 平成30年7月豪雨の被災者のうち、誕生日が6月1日から10月31日までの間にある受給権者または20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者については、現況届・生計維持確認届・障害状態確認届・所得状況届の提出期限を平成30年11月30日まで延期する。
 また、被災者のうち、所得があるために年金の一部または全部が支給停止されている20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金の受給権者、老齢福祉年金の受給権者、特別障害給付金の受給資格者は住宅、家財等の財産のおおむね2分の1以上が損害を受けた場合は、本人の申請により損害を受けた月から平成31年7月まで支給停止を解除し本来の年金額を支払う。なお、翌年(平成31年8月頃)に、その前年の所得確認を行った際に、前年の所得が年金の所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止を行う。

問い合わせは「被災者専用フリーダイヤル」
0120−010−551

※ガイダンスに従い該当する番号を押す。
受付時間: 月曜日 午前8:30 〜 午後7:00
火〜金曜日 午前8:30 〜 午後5:15
第2土曜日 午前9:30 〜 午後4:00
※ 問い合わせは最寄りの年金事務所でも受けている。

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