年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

浦和大学総合福祉学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令)

 国民年金の第1号被保険者で、障がい基礎年金を受給する人は、国民年金の保険料は法定免除になります。国民年金の保険料は納める必要はありません。
 しかしながら、「年金機能強化法」が施行された平成26年4月以後、障がい基礎年金を受給する人は、法定免除になるのですが、希望して、国民年金の保険料を保険料を納付することも可能となりました。
 一方で、納付を希望しておいて、保険料を納めないと、滞納になります。カラ期間にすらなりません。
 精神疾患を有する20代の子が、将来よくなることを願って、親としては納付を選択して保険料を納めていても、親が死に、手続きを失念してしまうと、滞納のリスクが生じます。
 精神疾患がよくなって、老齢基礎年金を受給するようになったとき、法定免除の期間は満額の2分の1の年金額しか受給できません。
 法定免除か、納付を選択するのか。ほかの選択肢はないのか。
 親としては悩みがつきません。今月はそんな相談の事例です。

(事例は事実に基づいていますがフィクションです)

20代の子が障がい基礎年金を受給、国民年金の保険料は、
法定免除を選択するか、納付を選択するか?
−「障がい者扶養共済制度」とは何か?−

(1)国民年金の保険料を2年前納したあとで、障がい基礎年金2級に該当!

「双極性障がい」で障がい等級2級、国民年金の保険料はお父さんが前納!

 まずは、時系列で国民年金の保険料を納付した時期と障がい基礎年金の受給権の発生した時期をみてみましょう。

【図表1】国民年金の保険料納付と障がい基礎年金の2級該当

■平成29年2月13日……

 A子さん(20代)のお父さん(62歳)は、A子さんの国民年金の保険料を2年前納(平成29年4月分から平成31年3月分まで)するため、年金事務所で手続きを行う。
 お父さん名義の通帳から引き落とすこととする。
 いままでは1年前納であったのが、平成29年度より、保険料がよりお得ということで、2年前納にする。

■平成29年4月26日……

 A子さんのお父さんが、知り合いの社会保険労務士に依頼し、A子さんの障がい基礎年金を請求。
 診断書の「障がいの原因となった傷病名」欄には、『双極性障がい』(ICD-10コード「F31」)との記載がある。
 厚生労働省のHPで、「ICD-10コード」と入力して検索すると、「F31」に『双極性感情障がい』<躁うつ病>との疾病名がたしかにでてくる。
 20歳前障がいの事後重症で請求。

■平成29年7月6日……

 この日付が印字された、障がい基礎年金の年金証書が郵送される(裁定日が平成29年7月6日)。
 障がい等級2級(【2級16号】)。
 次回診断書提出年月:平成30年7月。
 年金コード:6350(20歳前障がいによる障がい基礎年金)
 診断書の種類:「7」(精神の障がい用の診断書)
 障がい基礎年金の受給権発生日:平成29年4月26日

■平成29年3月……

 時系列は前後するが、精神障がい者保健福祉手帳2級の交付を受ける。

「年金機能強化法」の施行後なので、
 前納した国民年金の保険料を還付してもらうことは可能!

 平成26年4月の「年金機能強化法」の施行後ですので、A子さんのお父さんが納めた国民年金の保険料については、法定免除に該当した平成29年4月分以後の保険料を還付してもらうことは可能です。
 また、納付したままにすることも可能です。
 納付したままにしておけば、将来、A子さんの精神疾患の症状がよくなって、障がい等級2級に該当しなくなり、老齢基礎年金を受給するようになったときは、保険料納付済期間として、その期間は満額の老齢基礎年金が受給できます。
 一方、還付してもらうと、法定免除期間で、保険料は納めていませんので、将来、症状がよくなって、老齢基礎年金を受給する年齢になったときは、その期間の老齢基礎年金は満額の2分の1の年金額しか受給できません。
 20代のA子さんですので、老齢基礎年金を受給するようになるのは、40年も先の話です。

納付を選択して、納付しないと滞納!

 A子さんのお父さん(62歳)が一番心配したのは、お父さんご自身が健在なうちは、国民年金の保険料は納付することができますが、自分が死んだあと、保険料を納付し続けることができるだろうか、ということです。
 希望して、国民年金の保険料を納付すると選択したにもかかわらず、納付せず、所定の手続きをとらないと、滞納になると市役所で説明を受けたとのことです。
 自分が突然に死亡したときなど、子どもや妻がキチンと所定の手続きができるのだろうか、A子さんのお父さんの不安は解消しません。

国民年金保険料の納付を選択すれば、
 国民年金基金に加入し続けることができる!

 A子さんのお父さん(62歳)は自身も国民年金基金に加入していましたが、A子さんについても、国民年金基金の加入の手続きをとって、掛金を納付していました。
 法定免除で国民年金保険料の納付申出を「希望しない」を選択すると、国民年金基金は資格を喪失することになります。
 一回資格を喪失して、数年経って、障がい等級2級に該当しなくなり、また国民年金基金に加入するとなると、年齢が上がるため掛金が高くなってしまいます。
 それであれば、このまま、国民年金の保険料と国民年金基金の掛金を払い続けていたほうが、いいのかなとも考えたそうです。
 A子さんのお父さんの認識では、いったんは症状がよくなったとしても、働き続けることができるようになるまで症状がよくなるのか、また、精神疾患だと障がい者雇用枠でも雇用されるのは厳しいのではないか、と心配は尽きないとのことです。
 将来、基礎年金だけで生活するというのは、とうてい考えられないので、何か所得保障を考えておかないといけないと悩んでいるということです。

(2)国民年金保険料を還付請求は、 このようにしていく!

【国民年金被保険者関係届書(申出書)】を提出!

 A子さんのお父さんの場合、A子さんと話し合い、最終的には、保険料免除を選択し、保険料納付は「希望しない」に○(マル)を付けて、【国民年金被保険者関係届書(申出書)】を年金事務所に提出したということです。
 事後重症で障がい基礎年金の受給権が発生したのが、平成29年4月26日。【国民年金被保険者関係届書(申出書)】を年金事務所に提出したのは、1年後の平成30年4月23日ということでした。
 
 本稿では、記入の見本例を記載しませんが、NPO法人年金・福祉推進協議会が発行している『国民年金実務担当者ハンドブック-平成30年度版-』をみると、【国民年金被保険者関係届書(申出書)】の記入方法が掲載されていますので、参考になります。
 市町村の職員が窓口事務でも使っていると聞いていますが、失業等を理由とする特例免除や申請免除の基準となる所得のめやすが掲載されているので、たしかに市町村の窓口事務のために1冊置いてあると重宝するのだろうなと思いました。

子どもの国民年金保険料を親の通帳に還付してもらうことは可能か?

 A子さんの場合、もともと、お父さんの預金通帳から国民年金保険料を口座引き落としていました。
 還付もお父さんの通帳に振り込んでもらうことができるのでしょうか?
 可能だということです。
 【図表2】の「請求者名と口座名義人が相違する場合」の【国民年金保険料還付請求書】をご覧ください。
 請求者欄にA子さんの氏名・住所・基礎年金番号等、振込先にお父さん名義の金融機関名とお父さんの氏名(口座名義人)、委任者の氏名欄はA子さん、代理人欄はお父さんの氏名・住所を記入するということになります。

【図表2】「請求者名と口座名義人が相違する場合」の
【国民年金保険料還付請求書】の記入例

【図表2】「請求者名と口座名義人が相違する場合」の【国民年金保険料還付請求書】の記入例

【出典】:日本年金機構より該当者に送付された記入例より。

国民年金基金の資格喪失届には
 日本年金機構から送付された
 国民年金保険料免除理由該当通知書を添付

 国民年金の法定免除を選択することにしたので、当然、国民年金基金の資格を喪失する手続きも行います。
 【図表3】の【国民年金基金 資格喪失届】をご覧ください。この届書を提出する際には、日本年金機構から送付されてきた「国民年金保険料免除理由該当通知書」の写し(コピー)を添付してくださいと、赤字で記載されています。
 国民年金の第1号被保険者なのだから、保有するデータからわかるような気もするのですが、そもそも、この届書を見ると、基礎年金番号を記入する欄はありませんし、個人番号を記入する欄もありません。
 会社勤めをすることになり、国民年金の第1号被保険者の資格を喪失する場合も、国民年金基金では、健康保険の被保険者証の添付を求めるといいます。
 基礎年金番号からわかりそうなものですが、……。

【図表3】 国民年金基金 資格喪失届

【図表3】 国民年金基金 資格喪失届

 国民年金基金についても、平成29年度分として納付した掛金の還付が発生しますが、記述については、省略します。

(3)障がい者扶養共済制度とは?

 「くらしすと」で、特別寄稿をいただいている神奈川県立福祉大学名誉教授の山崎泰彦先生が、「心身障害者扶養保険検討委員会」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課手当係が当時の担当窓口:厚生労働省のHPより)の座長を務められ、平成19年9月25日に心身障害者扶養保険検討委員会報告書を提出されています。
 筆者は、実は、山崎先生とは、日本年金機構設立委員会で一緒に委員を務めさせていただいたことがあります。そのときからのご縁で、年金や社会保障制度の学問に関して、多大な影響を受けております。
 そのご縁がなければ、今回の「障がい者扶養共済制度」の知識も見落としていたように思います。

A子さん(20代)のお父さん(62歳)は、
 「障がい者扶養共済制度」に加入することが可能か?

 本稿は、「障がい者扶養共済制度」の概要を述べることが目的ではないので、A子さん(20代)のお父さん(62歳)がこの共済制度に加入することが可能なのかどうか、可能な場合、A子さん(20代)のお父さん(62歳)がどのような安心感が得られるのか、という側面にポイントをおいて述べていきます。
 
 「障がい者扶養共済制度」というのは、ひと言でいうと、一定の障がいのある子どもを扶養する保護者(たとえば、父親)が加入し、その保護者が死亡した場合に、その障がいのある子に毎月2万円が支給される共済制度、といえましょうか。生命保険のように、加入する保護者(たとえば、父親)が死亡(重度障がいを含む)しないと、保険金というか年金は支給されません。そして、加入する保護者(たとえば、父親)が死亡(重度障がいを含む)すると、年金(月額2万円)は、障がいのある子に終身、支給されます。

障がいのある子とは?
 障がい基礎年金2級を受給している子は該当するのか?

 筆者が、埼玉県庁の障がい者福祉推進課からいただいた独立行政法人福祉医療機構が作成した冊子(平成30年4月1日作成) によれば、「障がい者扶養共済制度」の運営主体は、都道府県・指定都市であり、条例に基づいて運営しているといいます(埼玉県の場合、「埼玉県心身障がい者扶養共済制度条例」という)。
 障がいのある人とは、【図表4】に該当する人をいうとされています。

【図表4】 対象となる障がいのある人とは

対象となるのは、
次のいずれかに該当する人で、
「将来独立自活することが困難であると認められるもの」
(年齢制限はない)

 

①知的障がい者

②身体障がい者手帳1級から3級を所持する者

③精神または身体に永続的な障がいを有する人(例えば、統合失調症、
脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、
その障がいの程度が、①または②の人と同程度と認められる者

 実務に詳しい人の話では、精神障がい者保健福祉手帳2級を所持し、障がい基礎年金を受給しているのであれば、【図表4】に記した「対象となる障がいのある人」に該当するのではないか、ということです。
 「将来独立自活することが困難であると認められるもの」という要件については、加入の時点でそう判断されればということで、障がい者手帳や障がい基礎年金を受給している人に、新たに医師の診断書を求め、提出させるものではない、ということを筆者も埼玉県の担当課や市の自治体の担当者に直接会って確認しました。
 A子さんが「障がい者扶養共済制度」でいうところの「障がい者」に該当するとなると……。

加入できるのは、65歳未満の保護者!

 この「障がい者扶養共済制度」に加入できるのは、障がいのある人を扶養する保護者であって、65歳未満の、特別の疾病または障がいを有しない者、とされています。生命保険に加入できるような健康状態にある人ということになりましょうか。
 A子さんのお父さんは、A子さんを扶養する保護者であり、62歳で、特別の病気をしているわけではないので、加入できる可能性が高いということになります。

掛金は月額23,300円、減免措置あり!
 20年間は掛金を納付する必要あり!

 掛金は加入したときの年齢で決まり、A子さんのお父さんの場合は、62歳ですので、月額23,300円となります。
 ただし、【図表5】ような減免措置が、埼玉県の場合にはあります(一般的に、どの自治体でも、条例・規則で、一定の減免措置が規定されているのが通例、と市長の経験から認識しています)。

【図表5】埼玉県における掛金の減免措置

【図表5】埼玉県における掛金の減免措置

 A子さんのお父さんが所得税が課税されていないのであれば、掛金は3割減額されて、月額16,310円となり、市町村民税の所得割が課せられていないのであれば、5割減額されて、月額11,650円を納付すればいいということになります。
 平成30年度の国民年金保険料が月額16,340円ですから、3割の減額が受けられれば、掛金の月額は国民年金の保険料よりも安いということになります。
 ただし、加入すれば、A子さんのお父さんは、20年間は掛金を払わなければいけません。
 軽減措置が受けられないのであれば、概算で、約559万2千円を納めることになります。20年間納める途中で死亡すれば、納める必要はなく、その時点から、A子さんに毎月2万円の年金が支給されるということになります。
 なお、掛金が減免の対象になるかどうかについては、障がいのある子の保護者すべて(A子さんの母も、同居の兄弟姉妹等も、世帯内の親族全員)の所得が審査の対象になりますので、注意が必要です。お父さんだけではありません。

掛金は全額所得控除、
 収入は生活保護受給者でも、収入認定されない!

 独立行政法人福祉医療機構の作成した冊子によれば、掛金の全額が所得税や地方税の所得控除の対象になるということです。
 また、このA子さんに支給される月額2万円の年金は、非課税措置がとられており、とくに、筆者が信じられないのは、生活保護受給者であっても、収入認定されないということですが、事実で間違いありません。

障がいの状態がよくなった場合はどうなのか?

 この制度は、障がいのある子の障がい状態がよくなっても、「障がい者扶養共済制度」に加入し続けることができるということです。途中で、"脱退"しなければならないということはありません。
 障がいのある子の障がいの程度の審査は、制度に加入するときのみ、ということです。
 精神疾患で障がい基礎年金を受給している子どもの親御さんにお話を伺うと、子どもには早くよくなってもらいたい、しかし、一方で、障がい等級が該当しなくなり、障がい基礎年金を受給できなくなると、月額約6万5千円の年金収入がなくなる。すると、今度は逆に、国民年金の保険料を月額約1万6千円納めなければいけなくなる、この月額8万円の落差が大きいと伺ったことがありますが、たしかに精神疾患の場合、障がい等級が非該当になったからといって、それなりの収入を得て働けるようになるのかどうかというと、かなり難しいように感じますがどうなのでしょうか? さまざまなケースがあるのでしょうが、親御さんの悩みは本当に尽きないように思います。

【加入申込書】・【障がい証明書】の様式とは?
 書類は市町村の窓口に提出!

 「障がい者扶養共済制度」に関する届書は、市町村の窓口に提出します。もちろん、年金事務所ではありません。
 なかなか、「障がい者扶養共済制度」に関する届書を見る機会がないと思いますので、参考までに、埼玉県の届書の様式を【図表6】(加入申込書)・【図表7】(障がい証明書)として掲げておきますので、ご参照ください。
 なお、詳細については、市町村の障がい者関係の部署が担当窓口で取り扱っていると思いますので、遠慮なくお尋ねください。
 市長の経験からして、障がい者に対するサポートは、障がい年金だけでなく、行政の福祉施策全般で支援していかなければならないものと、筆者は認識しています。
 それだけに、自治体が策定する「障がい者計画」「障がい福祉計画」の重要性が、ますます認識されていかなければならないと強く感じています。

【図表6】 埼玉県の
「障がい者扶養共済制度」の【加入申込書】

【図表6】 埼玉県の「障がい者扶養共済制度」の【加入申込書】

【図表7】 埼玉県の
「障がい者扶養共済制度」の【障がい証明書】

【図表7】 埼玉県の「障がい者扶養共済制度」の【障がい証明書】

年金セミナーのご案内

 私がいつもご指導いただいている廣部正義先生の年金セミナーが平成30年9月10日(月)に横浜で開催されます。
 申し込み方法など詳細については、直接、下記のHPにアクセスしてお申し込みください。
 私も参加する予定にしております。

▶http://www.ken-nen.co.jp/down/academy201809.pdf
本稿を執筆するにあたり、社会保険労務士の竹内佐恵先生に、「障がい者扶養共済制度」についての詳細な情報をいただきました。深く感謝申し上げます。

*筆者は、すべて「障がい」と表記している。
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