年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

浦和大学総合福祉学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令)

 黄色い封筒の届いた受給資格期間短縮の人の手続きをしている社会保険労務士の先生からこんな話を聞きます。
 ある女性の納付記録を点検していて、国民年金保険料の滞納(未納)を意味する【*】(アスタリスク)の表示が印字された期間について、夫の加入記録と突合すると、実は夫に扶養されていた国民年金の第3号被保険者になる可能性のある期間がある…。
 別の単身男性で、納付記録がずっと【*】(アスタリスク)が続いているので、尋ねると、実は生活保護を受給していたと言われた…。
 今月は、受給資格期間の短縮に関連して、生活保護受給者の受給期間が、滞納と表示されていた事例をもとに、当時、当然に行われていていなければならなかった手続きが、行われていなかつたときに、いま、どのような手続きをしなければいけないのかについて、国の新規事業も紹介しながら考えていきたいと考えています。

Ⅱ 会計検査院の指摘で、脱退手当金を受給!
~厚年加入期間196月の生活保護受給者の場合~

(1)会計検査院の指摘事項で、脱退手当金を受給!

 『年金広報』(平成29年2月号)を読むと、受給資格期間の10年短縮や今後施行が予定されている年金生活者支援給付金などについて、厚生労働省年金局や日本年金機構、自治体の年金を担当する職員が意見交換をしていて、内容的にたいへん参考になります。

 ▶/nenkin-kouhou/kouhouPDF/nenkin-vol47_zadankai.pdf

 また、筆者が自治体関係者から伺う話では、 生活保護受給者で無年金の場合、会計検査院からの指摘もあり脱退手当金を受給してしまっているケースがかなりあるようです。
 なお、会計検査院の指摘で脱退手当金の請求が多く行われたのは、年金機能強化法での受給資格期間短縮の法改正前に行われたものであること、そして、「生活保護受給者について脱退手当金を請求させているケースは、徹底して、福祉事務所の職員が法定免除期間や合算対象期間などの調査を行ったうえで、最終的に年金事務所職員とも記録を確認したうえで請求が行われている」と筆者は伺っています。

(2)会計検査院から指摘された、厚年196月加入の事例!

 実際の、会計検査院から指摘されている事項をみてみましょう。
 会計検査院のHPに掲載されている「平成22年10月20日付け 厚生労働大臣あて」の【改善の処置を要求したものの全文】のうち、「生活保護の実施における厚生年金保険の脱退手当金の受給及び国民年金の任意加入によ る年金給付の活用について」の(検査の結果)の事例です(【図表9】参照)

【図表9】「厚生年金保険の脱退手当金の活用が図られていないもの」としてあげられている事例 − 厚年の加入196月−

ケーススタディ

 A市では、被保護者B(昭和15年5月生。平成8年11月保護開始。)について、年金に係る他法他施策の活用を行っていなかった。
 しかし、会計実地検査時点(21年1月)において、Bの厚生年金保険の被保険者期間は196か月であり、70歳までの17か月間国民年金に任意加入したとしても国民年金の受給要件は満たさないが、Bは、昭和16年4月1日以前に生まれた者で、5年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していることなどから脱退手当金を受給することができると認められた。
 したがって、Bが脱退手当金の裁定請求手続を行っていれば126万余円の脱退手当金を受給できることになり、これを収入として認定すれば支給済保護費が126万余円(負担金相当額94万余円)低減されることになる。

 厚生労働省社会・援護局も、この会計検査院の指摘を受け、平成23年1月20日(木)に開催された全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)において、「年金加入状況を把握した結果、(中略)、脱退手当金について活用の可能性がないか調査するよう、管内の実施機関に指導されたい」(全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料12頁)と指示しています。

 しかし、会計検査院が指摘している事例は、こんにちに視点をおくとたいへん悩ましい事例です。
 以下にポイントをまとめました。

【図表10】会計検査院が指摘した事例の悩ましい点

◆厚生年金保険に196月加入。

⇒平成24年の年金機能強化法の成立で、受給資格期間短縮で年金が受給できるようになり、年金が受給できるようになった人だった<当時は、当然の指摘だったのかもしれないが・・・>

◆国民年金の保険料免除期間に言及されておらず、文意からして、国民年金にも加入していないように思われるが、生活保護(生活扶助)の『法定免除』期間は、受給資格期間を判定するうえで、算入されているのだろうか。

⇒平成8年11月から生活保護を受けていたのであれば、そして、それが生活扶助であれば、平成8年10月から60歳になる前月である平成12年4月までは、『法定免除』になるのではないか(ここには、会計検査院は何も触れていない)<筆者の試算では、43月が法定免除となる>

◆前住所地で、生活保護を受けていることはなかったのか?

⇒20歳から60歳までの加入期間はすべて調査したのか?
前住所地で、生活保護(生活扶助)を受けているようなことはなかったのか? あれば、『法定免除』期間に算入されるはず。<会計検査院というよりは、その福祉事務所が調査しておくべき事項だろうが・・・。>

◆合算対象期間はなかったのだろか?

⇒会計検査院は、合算対象期間について、全く触れていないが、Aさんは大学に在学している期間などはなかったのだろうか?

◆126万余円の脱退手当金を受給できると指摘するが、受給資格期間短縮で、年金を受給するようになっていれば・・・?

⇒死んだ子の年齢を数えてもしようがないといえば、しようがないのですが・・・。
「126万余円の脱退手当金」を受給できるという文言から、
標準報酬月額を逆算すると、126万余円÷支給率(4.2)=30万円。これを、厳密ではないが、Aさんの平均標準報酬月額と仮置きして試算すると、以下のようになる。

*老齢厚生年金 300,000円×7.125/1000×196月=418,950円
*老齢基礎年金 779,300円×(196月+43月×⅓)/468月≒350,241円

(平成29年度の年金額で、本来水準で算定)

 年間で、概算で76万円余(毎月6万円余)の年金額を受給できた可能性(経過的差額加算は考慮していない)があり、当時、受給資格期間の短縮は想定されていなかったと言われればそうなのであるが・・・。
 会計検査院の検査があると、市長を表敬訪問することが慣例であり、平成21年1月の会計検査院の実地検査というと、筆者も現職の市長であったときであり、なにかこの事例は、人ごととはとても思えないのである。何とも悩ましいかぎりである。

 このように、会計検査院の指摘を受けて、脱退手当金を受給した事例もあることなどから、昭和61年4月1日以後に脱退手当金を受給した期間においても、現行法では、合算対象期間に算入されませんが、合算対象期間となるような法改正を検討する必要があるのではないか、という意見も自治体関係者の中にはあります。

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