年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

浦和大学総合福祉学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。主な著書に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年、日本法令)

 平成29年度の新しい年金額についての情報が公表されました。正式には3月末の政令によることになりますが、年金相談の現場では、「正式に決まっていないので、平成29年度の年金額についてはお答えできません」、というわけにもいきません。
 筆者が確認できた範囲内で、平成29年度の年金額についてお伝えしていきます。
 あわせて、受給資格期間の短縮に関し、すでに障がい年金や遺族年金を受給している人にも、黄色の封筒にはいった 年金請求書が送付されることが、第28回社会保障審議会年金事業管理部会(平成29年1月23日に開催)で正式に公表されましたので、お伝えしていきます。
(本稿では、これまで年金請求書 と表記してきましたが、日本年金機構のHPで 年金請求書 と表記された年金請求書が正式に公表されましたので、それに統一します。)

Ⅱ 10年の受給資格期間を満たしていない人に送付される 「お知らせ」通知(圧着ハガキ)

(1)「お知らせ」通知(圧着ハガキ)のイメージ図

 第28回社会保障審議会年金事業管理部会(平成29年1月23日に開催)で、10年の受給資格期間を満たしていない人に送付される「お知らせ」通知(圧着ハガキ)について、A案・B案・C案の3案が示され、A案に決まりました(【図表6】参照)。
 審議会に示された資料によると、「記録が短いためや後納や追納ができないなど 受給の可能性が乏しい方へ送付することの是非」(原文のまま)という文言が課題として記されていたが、これに対する委員からの言及はとくにありませんでした(審議会の時間は、私の経験からすると、おおむね2時間であり、時間が押し迫っていたことも原因しているかもしれません)。
 「なお、通知のデザインや文章については、受け手が分かりやすいものとするよう、今後、検討。」(原文のまま)と記されているので、文章の意味が切れる箇所での段落替えなど、修正が入るものと筆者は認識しています。筆者の個人的見解としては、「分かりやすい」はすべてひらがな表記で、「わかりやすい」にしたほうがいいと思っています。
 また、【裏面】の左側欄の【注意書き】については、原文のままで、表示しています。今後、どのような【注意書き】が記述されるのか、特段の説明はありませんでした。
 一般に、審議会の委員には、事務局から事前のレクチャーで説明があり、「こうこう、こういう内容を記述する予定です」という説明があり、それに納得していると、質問は出ません。あくまでも、私の経験ですが……。
 したがって、委員にとくに質問がないからといって、委員がこの問題に関心を寄せていない、ということにはならないと認識しています。

【図表6】10年の受給資格期間を満たしていない人に送付される圧着ハガキのイメージ図

【図表6】10年の受給資格期間を満たしていない人に送付される圧着ハガキのイメージ図

(2)圧着ハガキの発送時期

 当日配付された資料によれば、「日本年金機構が保有する年金加入期間が10年未満の方についても、(中略)、年金加入期間が10年以上ある方に対する対応がおおむね終了した時期以後に『お知らせ』通知(筆者注:前述の圧着ハガキのこと)の送付を開始する。(平成29年中をめど)」と記されているだけで、「平成29年9月以後」というような具体的な時期を特定した記述はありませんでした。また、審議会当日においても踏み込んだ説明はありませんでした。
 事務局サイドからすると、当面は、受給資格期間短縮に該当する約64万人(後述するⅢ(1)を踏まえると、約73.5万人)に の年金請求書を送付する作業とその対応を着実にこなしていくということに全力を注いでいき、送付したあとの反応をみてみないと、その先のスケジュールは公表できる段階にはなっていないようにも感じられました。

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