年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員も歴任し、社会保険労務士の資格を有する。2007年に明治大学経営学部特別招聘教授に就任後、現職。主な著書・論文に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(「浦和論叢」2015年2月号第52号 浦和大学・浦和大学短期大学部)

 ついに、10月1日の一元化の施行日を迎えます。
 連休明けの9月24日より、一元化に伴うシステムの移行が完了し、新システムが稼働する予定となっています。
 政省令は、9月15日の時点では、まだ公布されていませんが、大きなトラブルが起きることなく、一元化の施行日を迎えたいと願っています。そのためには、事前の準備が大切です。
 今月は、一元化の日をまたぐ在職年金の支給停止の激変緩和の計算方法と新たな年金コードなど、実務に資する年金情報を提供します。
 微妙な時期での情報提供となりますが、9月30日に退職される人は、老齢厚生年金の在職支給停止は、平成27年9月分までとなり、また、平成27年10月分から退職改定後の年金額となる予定です(政省令で規定される見込み)。

在職老齢年金の支給停止について
〜一元化前と一元化後の在職老齢年金の支給停止額を計算してみよう〜

(1)厚生年金は、議員の場合、支給停止の対象外 〜一元化前〜


 ここでは、厚生年金を受給している人が、地方議会議員となっている事例で、一元化前と一元化後の在職老齢年金がどうなるかを計算してみましょう。相談者は現職の市議会議員という設定です。

厚生年金は、議員の場合、全額支給!

[年金等データ]

大学を卒業後、民間企業に就職し、55歳で退職。その後、平成25年4月に市議会議員に当選して、
専業で議員活動を重ね、平成27年2月に61歳となり、厚生年金の受給権が発生。

 ・議員報酬 36万円(月額)
 ・期末手当(ボーナス) 93万6千円(年額)[平成27年6月と平成26年12月支給]

 ・厚生年金 8万円(月額)

 厚生年金を受給する場合、あるいは受給している場合については、現職の市議会議員であっても、一元化前であれば、支給停止の対象とはなりません。全額受給できます。
 月額8万円の厚生年金は、全額支給されます。

(2)一元化後は支給停止の対象に!


 この状態で、平成27年10月1日の一元化を迎えます。
 相談者は、まだ、65歳前なので、低在老が適用されます。
 そして、一元化前に受給権が発生し、かつ、一元化の日をまたいで在職しているので、激変緩和措置が適用されます。
 繰り返しになりますが、激変緩和措置が適用になるかどうかは、【一元化後の在職老齢年金の支給停止のフローチャート】をご参照ください。
 なお、政令の規定(予定)により、一元化前に支給された期末手当は含めません(平成27年12月に支給される期末手当は総報酬月額相当額に含めます)。
 本来の支給停止額(原則)は、(360,000円+80,000円−280,000円)×1/2=80,000円
 全額支給停止となります。
 激変緩和措置が適用になります。
 激変緩和措置は次のようになります。

(ア) 〈上限1割〉の場合

 360,000円(総報酬月額相当額)+80,000円(基本月額)=440,000円
 440,000円×1/10=44,000円

(イ) 〈35万円保障〉の場合

 360,000円(総報酬月額相当額)+80,000円(基本月額)=440,000円
 440,000円−350,000円=90,000

(ウ) 〈原 則〉

 (360,000円+80,000円−280,000円)×1/2=80,000円

 (ア)(イ)(ウ)で、支給停止額が一番少ない金額が適用されます。

 
 (ア)の44,000円が適用され、支給停止額は、44,000円となります。

 従って、支給される厚生年金は、一元化後は、
 80,000円−44,000円=36,000円(月額)となります。

(3)この市議会議員に、平成27年12月に61万2千円の期末手当(ボーナス)が支給!


 さて、ここからがちょっとむずかしいです。これまでの応用編です。
 この市議会議員に、平成27年12月に61万2千円の期末手当(ボーナス)が支給されました。
 さぁ、支給停止額はどうなるでしょうか? 少しの時間、考えてみてください。そして、ご自身で電卓をたたいて、算出してみてください。

総報酬月額相当額は、(360,000円+61万2千円/12)で、
411,000円となります。

本来の支給停止額(原則)は、
(411,000円+80,000円−280,000円)×1/2=105,500円>80,000円

 全額支給停止となってします。
 
 激変緩和措置の適用は、どのように計算されるのでしょうか?
 次のようになります。

(ア) 〈上限1割〉の場合

 (411,000円+80,000円)×1/10=49,100円

(イ) 〈35万円保障〉の場合

 (411,000円+80,000円)−350,000円=141,000円

(ウ) 〈原 則〉

 (411,000円+80,000円−280,000円)×1/2=105,500円

(ア)(イ)(ウ)で、支給停止額が一番少ない金額が適用されます。

 従って、支給される厚生年金は、
 80,000円−49,100円=30,900円(月額)となります。
 期末手当(ボーナス)が支給される前と比べ、支給される厚生年金の年金額は、36,000円(月額)から30,900円(月額)となり、5,100円(月額)減額されることになります。
 これでもう、激減緩和措置が適用になるのかどうか、激変緩和措置が適用されたときの支給停止額の算出の方法はご理解いただけたものと思います。

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