年金講座

筆者プロフィール 長沼 明(ながぬま あきら)

志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員も歴任し、社会保険労務士の資格を有する。2007年に明治大学経営学部特別招聘教授に就任後、現職。主な著書・論文に『年金一元化で厚生年金と共済年金はどうなる?』(2015年、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(「浦和論叢」2015年2月号第52号 浦和大学・浦和大学短期大学部)

 10月1日の一元化の施行日まで、あと3ヶ月あまりとなりました。
 年金事務所や金融機関では、厚生年金と共済年金の加入期間があるという妻から、次のような相談が寄せられてきます。「私がこのまま厚生年金に加入して働いていると、現在加入している厚生年金の加入期間と昔加入していた共済組合の加入期間とを合計して20年以上になりますが、そうすると夫に加算されている加給年金額は支給停止になるのですか?」という相談です。
 政令がまだ出されていないので、確定的に述べられない事項はありますが、わかっている範囲内で、加給年金額について、事例をあげながら説明していきます。

加給年金額の支給停止の時期 〜一元化前にすでに加給年金額が加算されている事例〜

 一元化前に、すでに加給年金額が、加算されている事例については、判断に悩むところです。
 C夫婦の妻の年金データは、A夫婦の妻と同じです。
 しかし、C夫婦の夫は、昭和24年12月12日生まれで、平成26年12月に65歳になり、すでに、夫の老齢厚生年金には加給年金額が加算され、平成27年1月分から支給されています。
 一元化の実施で、C 夫婦の夫の加給年金額は、どうなるのでしょうか? 年金事務所や金融機関の窓口で、多くの相談が寄せられている事例なのではないでしょうか?

ケーススタディ

◆C夫婦の年金データ(生計維持関係あり)

-年齢は、平成27年6月1日現在のもの-

■ 夫(昭和24年12月12日生まれ、現在65歳、無職)
一元化前に65歳となり、加給年金額がすでに加算されている(平成26年12月に65歳で、加給年金額加算)。
厚生年金25年、国民年金10年加入。受給権発生は、60歳(平成21年12月)。

■ 妻(昭和31年10月31日生まれ、現在58歳、無職)
共済年金(市役所勤務)13年、厚生年金7年、国民年金15年加入。

 【図3】〈夫の年金支給図〉と〈妻の年金支給図〉をご覧ください。
 【一元化前】であれば、妻が65歳になるまで、夫に加給年金額が加算されます。
 しかし、【一元化後】であれば、厚生年金と共済年金の加入期間を合算します。すると、加入期間は240月になります。
 夫の加給年金額は、いつ支給停止となるのでしょうか?
  筆者の考えでは、この事例のように、一元化法施行前から夫に加給年金額が加算されている場合、一元化法施行後に妻の厚生年金と共済年金の加入期間が、合計して20年になったとしても、年金受給権者の期待権に配慮して、夫の加給年金額は支給停止とならないよう政令による経過措置が定められる見込みと認識しています。したがって、このC夫婦の事例では、夫に加算された加給年金額は、妻が65歳になるまで支給されると、筆者は判断します。(なお、一元化法附則の規定によって、支給停止にならないと解釈できるとの説もあります。この場合も、結論は同じになります。)
 年金相談では確実な情報をもとに、適切かつ慎重な対応が望まれますが、一元化前に加給年金額が加算されている事例については、このように取り扱われるものと筆者は判断しています。
 いずれにしても、政令が決定されないことには、正確に対応できないので、窓口の相談員の苦労はたいへんだと思います。

妻に振替加算は支給されるのか?

 この妻が65歳になったときに、この妻には振替加算は加算されません。(国民年金法附則(昭和60年)第14条。なお、2以上の種別の期間を有する場合の取扱いについては、政令で規定される見込みです。)

【図3】C夫婦の場合

図表3 C夫婦の場合
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