
年金は、もらえる条件がそろっていても、自動的に振り込まれるものではありません。もらうための手続きを自分でする必要があります。この手続きを年金請求といいます。年金は5 年分まではさかのぼってもらうことができますが、5 年を過ぎた分は請求できなくなるので注意しましょう。
①はじめて老齢年金をもらう人の手続き
②障害年金をもらう人の手続き
③遺族年金をもらう人の手続き
障害基礎年金や障害厚生年金をもらう人は、障害が固定したとみなされる障害認定日以後に「年金請求書」を提出します。

- 障害認定日の障害の状態を確認
- 初診日における年金加入・保険料納付の状況を確認
- 「受診状況等説明書」(初診日の証明)を医師に作成してもらう
- 「診断書」を医師に作成してもらう
- 「病歴・就労状況申立書」に必要事項を記入
- その他添付書類の用意 など





- 年金手帳または厚生年金保険被保険者証
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 医師の診断書
- 年金を受給中の人は年金証書
- 交付されている場合は障害者手帳
- 本人名義の金融機関通帳など(年金請求書に金融機関の証明印がある場合は不要)
- 印鑑
こんな人はこの書類も必要!
【18 歳未満(障害がある場合は20 歳未満)の子どもがある人】
- 子どもの収入が確認できる書類(中学生以下の子どもは不要。高校生の場合は在学証明書など)と、世帯全員の住民票の写し
- 子どもに障害がある場合は医師の診断書
【第三者行為によって障害者になられた人】
- 交通事故証明など事故が確認できる書類(新聞の写しでも)、所定の確認書、損害賠償金が決定している場合には算定書など
- 被扶養者がある場合には源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど
※そのほかにも添付書類が必要な場合がありますので、事前に年金事務所または街角の年金相談センターや市区町村などにお問い合わせください。
厚生年金基金に加入している人は
厚生年金基金の退職年金は、別の請求手続きが必要です。
加入している厚生年金基金に備え付けの「年金裁定請求書」に必要書類を添えて厚生年金基金に提出します。
ただし、加入期間が短い(原則10 年未満)人は企業年金連合会に請求します。
- ① はじめて老齢年金をもらう人の手続き
- ② 障害年金をもらう人の手続き
- ③ 遺族年金をもらう人の手続き
