2税金で損をしないために

住まいを購入したら…住宅ローン控除

 住宅ローンでマイホームの新築・購入・増改築をすると、一定の要件を満たせば所得税の税額控除が受けられます(表1)。控除を受けるには確定申告が必要ですが、給与所得者は初年度のみ申告すれば、翌年以降は年末調整で控除が受けられます。

表1 住宅ローン減税

入居時期 借入残高の上限 控除期間 控除率 各年の控除限度額※1 最大控除額
一般住宅
平成25年1月
〜平成26年3月
2,000万円 10年間 1.0% 20万円 200万円
(10年間)
平成26年4月
〜平成29年12月
4,000万円 10年間 1.0% 40万円 400万円
(10年間)
認定住宅※2
平成25年1月
〜平成26年3月
3,000万円 10年間 1.0% 30万円 300万円
(10年間)
平成26年4月
〜平成29年12月
5,000万円 10年間 1.0% 50万円 500万円
(10年間)
住宅改修 ①省エネ改修 *( )内は併せて太陽光発電装置を設置する場合。
平成25年1月
〜平成26年3月
200万円
(300万円)
5年間 10% 20万円
(30万円)
100万円〔5年間〕
(150万円)〔5年間〕
平成26年4月
〜平成29年12月
250万円
(350万円)
5年間 10% 25万円
(35万円)
125万円〔5年間〕
(165万円)〔5年間〕
住宅改修 ②バリアフリー改修
平成25年1月
〜平成26年3月
200万円 5年間 10% 20万円 100万円
(5年間)
平成26年4月
〜平成29年12月
200万円 5年間 10% 20万円 125万円
(5年間)
住宅改修 ③耐震改修
平成25年1月
〜平成26年3月
200万円 5年間 10% 20万円 100万円
平成26年4月
〜平成29年12月
250万円 5年間 10% 25万円 125万円

※1 平成26年4月以降は、住宅を購入等にかかる消費税率が8%以上の場合の額です。なお、所得税から控除しきれない場合は、所得税の課税総所得金額等の5%または97,500円(平成26年4月〜平成29年12月は7%または136,500円)のいずれか低い額を上限に、翌年度の住民税より控除されます。

※2 認定住宅とは、国土交通省により認定を受けた認定長期優良住宅(住宅を長期にわたり使用することにより住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減することを目的に作られた住宅)や認定低炭素住宅(エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス10%以上であり、そのほかにも低炭素化に資する措置が講じられている住宅)を言います。

パート勤務は総合的に判断を…税金・社会保険料・将来の年金額

【パート収入に対する所得税】

 パートや内職の収入が103万円以下で、ほかに所得がない人には、所得税および復興特別所得税はかかりません。


所得税がかからない収入の限度額=103万円
(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)

【配偶者にパート収入がある場合の控除】

 夫婦の一方(夫)が正社員で、もう一方(妻)がパート勤務の場合は、夫婦の所得に応じて配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。ただし、この場合、夫の合計所得が1,000万円(給与の収入金額が約1,231万円)を超える場合は配偶者特別控除の対象外となります。

妻のパート収入が103万円以下の場合

配偶者控除(38万円)

妻のパート収入が103万円超141万円未満の場合

配偶者特別控除(38円〜3万円)

妻のパート収入が141万円超の場合

控除なし

 なお、パート勤務でも一定の条件を満たせば厚生年金保険や医療保険などの社会保険に加入できます(パート勤務者の1日もしくは1週間の労働時間、および1か月の労働日数が、同じ職場で働く正社員のおよそ4分の3以上)。社会保険料の分は給料から差し引かれますので、その分、実質的な収入は減額になりますが、将来の年金額は収入や厚生年金保険に加入していた期間に応じて増額になります。パートで働くときには、税金の控除額だけで働き方を決定するのではなく、こうした将来的なことも含めて総合的に判断しましょう。


※パートなど短時間で働く人の社会保険への適用が平成28年10月に拡大される予定です。1週間の所定労働時間が20時間以上、賃金月額が88,000円以上、同じ事業所に1年以上使用される見込みであることなどが条件となります。このことにより全国で約25万人の短時間労働者が社会保険へ加入することになると言われています。


生命保険は契約の仕方で契約が変わってくる・・・生命保険料控除

【死亡保険金にかかる税金】

 遺族が亡くなって受け取る死亡保険金にも税金はかかります。この税金は、死亡保険金の契約の仕方で種類が異なってきます(表2)。一般的には贈与税が最も高くなります。

表2 死亡保険金にかかる税金の種類

*( )内は例。

契約者 被保険者 受取人 税金
Aさん(夫) Aさん(夫) Bさん(妻) 相続税
Aさん(夫) Bさん(妻) Aさん(夫) 所得税・住民税
Aさん(夫) Bさん(妻) Cさん(子) 贈与税

【契約時期による控除額の違い】

 生命保険の保険料を支払うと、生命保険料控除として所得金額から一定額を差し引くことができます。生命保険料控除額は、平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)と、平成24年1月1日以降に締結した契約(新契約)では取扱いが異なります(表3)。

表3 生命保険の新・旧契約の生命保険料控除


旧契約(平成23年12月31日まで) 新契約(平成24年1月1日以降)
控除の対象となる
生命保険
○生命保険
 (遺族保障、介護保障、医療保障)
○個人年金保険(老後保障)
○生命保険(遺族保障等)
○介護・医療保険
 (介護保障・医療保障)
○個人年金保険(老後保障)
控除の対象となる
税金
所得税・住民税 所得税・住民税
控除にかかる
最高控除額
5万円 4万円
合計最高控除額 10万円(5万円×2本) 12万円(4万円×3本)
控除額 年間の
支払保険料総額
控除額 年間の
支払保険料総額
控除額
25,000円以下 支払保険料の全額 20,000円以下 支払保険料の全額
25,000円超
50,000円以下
支払保険料×1/2
 +12,500円
20,000円超
40,000円以下
支払保険料×1/2
 +10,000円
50,000円超
100,000円以下
支払保険料×1/4
 +25,000円
40,000円超
80,000円以下
支払保険料×1/4
 +20,000円
100,000円超 一律50,000円 80,000円超 一律40,000円

多額の医療費を支払ったら確定申告を…医療費控除

 多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税および復興特別所得税が還付される場合があります。ただし、歯列の矯正や人間ドックや入院時の差額ベッド代など個人の都合による費用は控除の対象となりません。


医療費控除額=実際に支払った医療費−保険で補てんされる金額−10万円

(限度額200万円)
※生命保険の入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など


医療費控除の対象となる医療費と
認められるもの
医療費控除の対象となる医療と
認められないもの
○医師又は歯科医師による診療費
○治療又は療養に必要な医薬品費
○病院、介護保険施設等への移送費
○治療目的のマッサージやはり代
○義手・義足、松葉杖、義歯等の購入費
○6か月以上寝たきりで治療を受けている人のオムツ代
○介護保険施設サービス費の自己負担額
○金やポーセレンを使用した歯の治療費
○人口中絶費用
○妊婦の定期検診費用
○不妊症の治療費・人工授精の費用
○B型肝炎のワクチン接種費用
○角膜矯正療法による近視治療に係る費用
○処方箋を伴わないかぜ薬の購入費
○治療に必要な漢方薬やビタミン剤の購入費
など
○ホクロの除去
○健康維持のためのマッサージやはり代
○歯列の矯正
○人間ドック
○特定保健指導に基づく運動施設の利用料
○動機づけ支援として行われる特定保健指導料
○無痛分娩講座受講料
○食事療法に基づく食品の購入費
など

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