現代のお墓事情3現代のお墓事情

お墓は誰が継承する?

 一般にお墓は先祖供養をする祭祀財産と考えられ、孫世代、ひ孫世代と、代々継承されることを前提としています。しかし、今は少子化が急速に進む時代。今までのように「○○家之墓」を継承していけるのでしょうか。

 兄弟姉妹が少ないと、夫婦それぞれが自分の親の祭祀継承者になり、1つの家庭で複数のお墓を抱えることもあります。そうした場合、それぞれのお寺の檀家として役目を果たすことに負担を感じるかもしれません。また、子どもがみな都会に出てきて、田舎に先祖のお墓だけが残されることもあります。なにより跡継ぎがいなければ、誰がお墓を継承してくれるでしょうか。

 墓地使用権は一度取得すればその権利は永代にわたり有効で、名義変更の手続きだけで継承することはできます。けれども継承する縁故者がいなくなり、年間管理料を滞納すると「無縁墓」となってしまうのです。「墓理法」により、年間管理料を滞納した墓は、然る手続きを経て墓石を撤去、改葬されることもあります。

新しいお墓の形式「合祀墓」

 少子化にともなう"無縁化"の流れのなかで、新しいお墓として注目されているのが「合祀墓」や「永代供養墓」です。

 「合祀墓」は血縁をこえた人たちを一緒に葬る新しい形式のお墓のこと。合祀墓の形はさまざまで、大勢の遺骨が納められるように大きめのお墓が一般的です。納骨した人の名前を1人ずつ墓碑銘に刻むお墓もあります。知らない人同士で1つのお墓に入る<合祀>に抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、無縁墓のように荒れ果てる心配はありません。なかには生前申し込みを原則とし、一緒のお墓に入る、いうなれば"墓友"となる会員同士が生前から交流を深める合祀墓もあります。

「永代供養料」

 そしてもう1つ、最初から大勢で合祀されることに抵抗を感じる人には「永代供養墓」があります。「継承しない」点は合祀墓と同じですが、永代供養墓は子孫に代わって第三者がお墓の維持管理や供養を行うシステムが特徴で、最初に永代供養料を納めれば、年間管理料を支払う必要はありません。

 合祀でない永代供養は、納骨の時点では他人とは別のお墓に夫婦や家族で入るので、外見は「○○家之墓」と変わりません。ただし「永代供養」といっても永久に遺骨を埋蔵するのではなく、ある期間を過ぎると遺骨を別の場所に移して合葬されます。合葬までの期間は、一般には33年の年限を設けるところが多いようです。

 永代供養墓にかかる費用は、永代供養料のほか使用料、納骨料などを含むのが一般的で、外観の形式や墓誌の形態、納骨の方法、供養の様式などにより幅があります。目安は一体50万円前後〜80万円ぐらいですが、10万円前後もあれば300万円以上という場合もあります。

 最近、お寺や民間霊園で新設が相次ぐ永代供養墓。一般的にお寺が経営する永代供養墓は檀家となる義務がなく、年間管理料を徴収しない仕組みになっています。ただし、本当に<永代供養>が保証されるのか、管理料なしで維持管理費をどのように捻出するのか、経営母体の財政状況は購入前に確かめておきたいポイントです。

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